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司法書士と相続登記|費用の目安・義務化・依頼のポイント

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不動産を相続したら、名義を故人から相続人へ変える手続き——相続登記が必要です。2024年4月から相続登記は義務化され、放置すると過料の対象になります。この登記を専門に扱うのが司法書士です。この記事では、司法書士が相続で担う役割と、相続登記の費用・進め方を分かりやすく解説します。

司法書士が相続で担当すること

  • 相続登記(不動産の名義変更)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
  • 預貯金の相続手続きの代行(依頼に応じて)
  • 相続放棄の申述書類の作成サポート

とくに不動産の登記は司法書士の独占業務。相続で家や土地を引き継ぐなら、司法書士の出番です。

相続登記は2024年から義務化

3年以内に登記を2024年4月から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記が義務化されました。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象になることがあります(相続登記の義務化)。

相続登記の費用

相続登記でかかるお金は、大きく「登録免許税」+「司法書士報酬」に分かれます。

項目 目安
登録免許税 固定資産評価額 × 0.4%
司法書士報酬 数万円〜十数万円(案件による)
実費(戸籍・登記事項証明書など) 数千円〜

たとえば評価額1,000万円の不動産なら、登録免許税は4万円。これに司法書士報酬と実費が加わります。物件数が多い、相続人が多い、遠方の物件があるといった場合は報酬が上がりやすくなります。

自分でもできる?

相続登記は自分で行うことも可能です。ただし、戸籍を集めて相続人を確定し、遺産分割協議書を整え、法務局に申請する——という一連の作業は手間がかかります。相続人が多い・古い名義のまま・物件が複数といった場合は、司法書士に依頼するほうが確実で安心です。

司法書士の選び方

  • 相続登記の実績が豊富か
  • 費用(報酬+登録免許税+実費)の見積もりを明確に出してくれるか
  • 戸籍収集や協議書作成までまとめて対応してくれるか
  • 説明が丁寧で相談しやすいか

まとめ

司法書士は、相続で不動産の登記(名義変更)を担う専門家です。相続登記は2024年から義務化され、3年以内の手続きが必要。費用は登録免許税(評価額×0.4%)+司法書士報酬(数万円〜)が目安です。相続人が多い・物件が複数などの場合は、司法書士に依頼すると確実。まずは対象の不動産を把握しておきましょう。

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※費用は一般的な目安です。実際の報酬・税額は各司法書士事務所にご確認ください。

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