相続税・お金

配偶者の税額軽減とは|1.6億円まで非課税・二次相続の注意点

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相続税には、配偶者を守るための大きな優遇制度があります。それが「配偶者の税額軽減」です。この制度を使うと、配偶者が相続する財産は、かなりの金額まで相続税がかからなくなります。ただし、使い方を間違えると、次の相続(二次相続)で税金が増えてしまうこともあります。この記事では、配偶者の税額軽減の内容と、注意点をわかりやすく解説します。

配偶者の税額軽減とは

制度の内容配偶者が相続した財産のうち、①1億6,000万円、または②配偶者の法定相続分の、いずれか多い金額までは相続税がかかりません。

つまり、配偶者は少なくとも1億6,000万円までは非課税。法定相続分(子がいる場合は2分の1)が1億6,000万円を超えるような大きな相続でも、その法定相続分までは非課税になります。多くのご家庭では、配偶者に相続税がかからない、あるいは大幅に軽減されます。

使うには「申告」が必要

注意配偶者の税額軽減は、相続税の申告をして初めて適用されます。「軽減で税額がゼロになるから申告不要」ではありません。適用するには、期限(10か月以内)までに申告する必要があります。また、遺産分割が終わっていることが原則条件です。

要注意:二次相続で逆に増えることも

配偶者の税額軽減は強力ですが、「配偶者に多く相続させれば得」とは限りません。なぜなら、その配偶者が亡くなったとき(二次相続)に、今度は子どもたちが相続税を払うことになるからです。

  • 一次相続で配偶者に集めすぎると、二次相続で子の税負担が大きくなる
  • 二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、相続人も一人減るため基礎控除も小さくなる

そのため、一次相続と二次相続をセットで考え、トータルで税額が少なくなる分け方を検討することが大切です。ここは専門的な判断が必要になります。

具体的なイメージ

ケース ポイント
配偶者に全部相続 一次相続の税額は最小。ただし二次相続の負担が大きくなりやすい
配偶者と子でバランスよく 一次・二次のトータルで最適になることが多い

最適なバランスは、財産の額や家族構成によって変わります。分け方に迷ったら、家族で案を見比べつつ、税理士に相談するのがおすすめです。

まとめ

配偶者の税額軽減は、1億6,000万円または法定相続分まで非課税という大きな制度です。ただし適用には申告が必要で、配偶者に集めすぎると二次相続で子の負担が増える点に注意。一次・二次をセットで考えることが、家族全体で損をしないコツです。相続税の全体像は相続税の基本をご覧ください。

分け方は、先々まで見すえて。

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※税額・最適な分け方は個別事情で異なります。詳細は税理士にご確認ください。

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