相続税・お金

相続税が払えないとき|延納・物納のしくみと納税資金の準備

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相続税は、原則として現金で一括納付するのがルールです。しかし、遺産が不動産中心で現金が少ないと、「税金が払えない」という事態に。そんなときのために、分割で納める延納や、物で納める物納という制度があります。この記事では、相続税が払えないときの対処法を、分かりやすく解説します。

まず原則を確認

現金一括・10か月以内相続税は、申告期限(10か月以内)までに、現金で一括納付するのが原則です。期限に遅れると延滞税がかかります。まずはこの原則を押さえたうえで、払えない場合の制度を検討します。

払えないときの選択肢

方法 内容
納税資金を作る 預貯金・生命保険・不動産売却で現金化
延納 分割して納める(利子税がかかる)
物納 不動産などの「物」で納める

延納:分割して納める

延納は、一括納付が困難な場合に、年賦(分割)で納める制度です。利用には要件があります。

  • 金銭で一括納付が困難な事情があること
  • 納付が難しい金額の範囲内であること
  • 原則として担保を提供すること
  • 利子税がかかる

延納期間は財産の内容によって決まります。分割できる分、利子税の負担がある点に注意です。

物納:物で納める

延納でも難しいとき物納は、延納によっても金銭での納付が難しい場合に、相続財産そのもの(不動産・株式など)で納める制度です。物納できる財産には順位や要件があり、手続きも複雑。あくまで「最後の手段」という位置づけです。

いちばんの対策は「納税資金の準備」

延納・物納は要件が厳しく、負担も伴います。もっとも望ましいのは、生前に納税資金を準備しておくこと。生命保険は、受取人に現金が入るため納税資金として有効です(生命保険を使った相続対策)。不動産が多い家庭ほど、早めの対策が大切です。

まとめ

相続税は現金一括が原則ですが、払えないときは延納(分割・利子税あり・担保)物納(物で納める・最後の手段)という制度があります。ただし要件が厳しく負担も伴うため、生前の納税資金の準備がいちばんの対策です。生命保険の活用や、不動産の一部売却も選択肢に。財産の内訳を把握し、早めに備えましょう。判断は税理士に相談を。

納税資金まで見据えて、財産の把握を。

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※延納・物納の要件は個別事情で異なります。詳細は税理士・税務署にご確認ください。

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