相続税・お金

相続税がかからないケース|申告不要の判断と特例の注意点

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「相続税って、みんなが払うもの?」——実は、相続税がかかるのは相続全体の1割前後とされ、多くの人には相続税がかかりません。ただし「かからない」と「申告しなくてよい」は別のことも。この記事では、相続税がかからないケースと、申告が必要かどうかの判断を、分かりやすく解説します。

基本は「基礎控除以下なら不要」

基礎控除がボーダーライン遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)以下なら、相続税はかからず、原則として申告も不要です。相続人が3人なら4,800万円まで。多くの家庭がこの範囲に収まります(基礎控除のしくみ)。

「かからない」の3パターン

パターン 申告の要否
基礎控除以下 原則、申告も不要
特例で税額ゼロ 申告が必要
非課税財産のみ ケースによる

要注意:「特例で無税」は申告が必要

申告して初めて使える特例配偶者の税額軽減配偶者の税額軽減)や小規模宅地等の特例小規模宅地の特例)を使って税額がゼロになる場合は、申告が必要です。「無税だから申告しなくていい」と誤解して申告しないと、特例が使えず後から課税されることも。ここが最大の注意点です。

判断の流れ

  1. 遺産の総額を把握する(プラス−マイナス)
  2. 基礎控除と比べる
  3. 超えていなければ:原則、申告不要
  4. 超えているが特例で税額ゼロ:申告が必要
  5. 超えていて税額が出る:申告・納税が必要

ぎりぎりのときは慎重に

基礎控除を「超えるか超えないか」微妙なときは、財産の把握もれに注意が必要です。特にみなし相続財産(生命保険金・死亡退職金)生前贈与の持ち戻しを忘れると、実は超えていた、ということも。判断に迷う場合は、税理士に確認すると安心です(税理士の費用)。

まとめ

相続税は、遺産が基礎控除以下なら原則かからず、申告も不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例で税額ゼロになる場合は申告が必要——ここが要注意ポイント。「無税=申告不要」と早合点しないようにしましょう。基礎控除ぎりぎりのときは財産の把握もれに注意し、迷えば税理士へ。まずは財産の総額把握から始めましょう。

かかるか否か、まず総額の把握を。

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※申告要否は個別事情で異なります。詳細は税理士にご確認ください。

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