相続税・お金

相続税の申告期限は10か月|遅れた場合の加算税・延滞税と対処

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相続税には「いつまでに申告・納税するか」という期限があります。この期限を過ぎると、本来払わなくてよかった加算税や延滞税がかかることも。相続の手続きは想像以上に時間がかかるため、期限から逆算して動くことが大切です。この記事では、相続税の申告期限と、遅れた場合のペナルティ、間に合わないときの対処を解説します。

相続税の申告期限は「10か月」

10か月以内相続税の申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。たとえば1月10日に亡くなった場合、原則として11月10日が期限になります。

「10か月もある」と感じるかもしれませんが、遺産の把握・相続人の確定・遺産分割・書類の準備を考えると、決して余裕はありません。

期限までにやること

時期の目安 やること
〜3か月 相続人の確定、財産の把握、相続放棄の判断
〜4か月 故人の所得税の申告(準確定申告)
〜10か月 遺産分割協議、相続税の申告・納税

相続放棄は3か月、準確定申告は4か月と、相続税より早い期限もあります。全体のスケジュールを意識しましょう(相続手続きの流れ)。

期限に遅れるとどうなる?

加算税・延滞税申告が期限に遅れると無申告加算税、納税が遅れると延滞税がかかります。本来より多く払うことになるため、期限を守ることが大切です。故意に隠すと重加算税というさらに重いペナルティも。

納税は「現金一括」が原則

相続税は、期限までに現金で一括納付するのが原則です。不動産が多く現金が少ない場合、納税資金が足りないことも。その場合は、分割で納める「延納」や、物で納める「物納」といった制度もありますが、要件があります。生命保険を納税資金に充てる方法も含め、早めの準備が大切です。

間に合わないときは

遺産分割がまとまらない場合でも、期限内に申告する必要があります。いったん法定相続分で分けたものとして申告・納税し、後で分割が決まったら修正する、という方法があります。この場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が一旦使えないことがあるため、注意が必要です。

まとめ

相続税の申告・納税の期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月。遺産の把握や分割に時間がかかるため、逆算して動くことが大切です。遅れると加算税・延滞税がかかり、納税は現金一括が原則。間に合わないときの対処もありますが、まずは早めに財産を把握し、準備を始めましょう。

10か月は、思ったより短い。

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