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相続税の申告をした後、気になるのが税務調査です。「うちにも来るの?」「何を見られるの?」——不安に思う方も多いでしょう。相続税は他の税目に比べて調査の割合が高く、しかも指摘を受ける割合も高いのが特徴です。この記事では、相続税の税務調査の実情と、備えのポイントを解説します。
相続税は調査が入りやすい
申告後1〜2年が目安相続税の税務調査は、申告の1〜2年後に行われることが多いとされます。相続税は一件あたりの金額が大きく、財産の把握もれも生じやすいため、他の税目より調査の対象になりやすいといわれます。
とくに見られるポイント
| 調査で見られやすい | 理由 |
|---|---|
| 預貯金の動き | 生前の引き出し・使途、名義預金の有無 |
| 名義預金 | 子・孫名義でも実質は被相続人のもの |
| 生前贈与 | 贈与の実態があるか、持ち戻しの要否 |
| 手元現金(タンス預金) | 申告に含まれているか |
名義預金に注意
名義より実質もっとも指摘されやすいのが名義預金です。子や孫の名義でも、被相続人がお金を出し、実質的に管理していた預金は、相続財産とみなされます。「名義を分けていたから大丈夫」ではありません。贈与の実態(贈与契約・本人の管理)があるかが問われます(生前贈与の基本)。
調査で困らないために
- 財産をもれなく正確に申告する
- 生前贈与は契約書・振込記録など証拠を残す
- 預貯金の大きな動きは、使途を説明できるようにしておく
- 不安なら書面添付制度に対応した税理士に依頼する
書面添付制度という備え
税理士が申告書に「書面添付」を付けると、税務署はまず税理士に意見聴取を行い、それで解消すれば調査に至らないことがあります。税務調査のリスクを下げたいなら、この制度に対応している税理士を選ぶとよいでしょう(税理士の費用)。
まとめ
相続税の税務調査は申告の1〜2年後に入りやすく、預貯金の動きや名義預金、生前贈与が重点的に見られます。名義を分けていても実質で判断されるため注意が必要。備えとしては、財産を正確に申告し、贈与の証拠を残し、書面添付制度に対応した税理士に依頼するのが有効です。正しく申告することが、いちばんの安心につながります。
正確な申告の土台は、財産の把握。
※調査対応は個別事情で異なります。詳細は税理士にご相談ください。






