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相続の話を進めるうえで、まず知っておきたいのが「誰が相続人になるのか」ということ。これは民法で定められており、その相続人を法定相続人といいます。誰が相続人かによって、遺産の分け方も相続税の計算も変わります。この記事では、法定相続人の範囲と順位、法定相続分を、分かりやすく解説します。
配偶者は常に相続人
亡くなった方に配偶者(夫または妻)がいれば、配偶者は常に相続人になります。そのうえで、次の順位の人が一緒に相続人になります。
相続人の順位
| 順位 | 相続人 |
|---|---|
| 第1順位 | 子(亡くなっていれば孫) |
| 第2順位 | 父母(亡くなっていれば祖父母) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪) |
上の順位がいれば下は相続しない子がいれば、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。子がいない場合に父母、父母もいない場合に兄弟姉妹、という順で移ります。配偶者はどの順位とも一緒に相続人になります。
法定相続分
遺産をどんな割合で分けるかの目安が「法定相続分」です。組み合わせによって変わります。
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 配偶者1/2、子1/2(人数で分ける) |
| 配偶者と父母 | 配偶者2/3、父母1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
あくまで目安であり、相続人全員が合意すれば、これと違う分け方も可能です。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
本来相続人になるはずの子や兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合、その子(孫や甥・姪)が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。
間違えやすいポイント
こんな人も相続人前の配偶者との間の子、認知した子も第1順位の相続人です。一方、内縁の配偶者や離婚した元配偶者は相続人になりません。戸籍でしっかり確認することが大切です。
戸籍で確定させる
相続人を確定させるには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めます。これにより、把握していなかった相続人がいないかを確認できます。相続手続きの多くで、この戸籍一式が必要になります。
まとめ
法定相続人は、配偶者は常に相続人で、第1順位=子、第2順位=父母、第3順位=兄弟姉妹の順。法定相続分は組み合わせで決まり、全員の合意で変えることも可能です。前婚の子や認知した子も相続人になるため、戸籍での確認が欠かせません。まずは相続人を正確に把握しましょう。
相続人を、正確に把握することから。
※相続人の判定は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






