相続の手続き

世帯主変更届は必要?死亡後14日以内の手続きと不要なケース

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「死亡届は出したけれど、世帯主の変更も別に必要なの?」——住民票の手続きは、窓口で言われて初めて気づく方が多いものです。結論から言うと、亡くなった方が世帯主で、残る世帯員が2人以上いる場合は、14日以内に世帯主変更届が必要です。反対に、残る世帯員が1人だけなら届出は要りません。この記事では、届出が必要かどうかの見分け方、法律上の根拠、届出人や持ち物、遅れたときの扱いを、法令と自治体の案内をもとに整理します。

世帯主変更届が必要なケース・不要なケース

まずは、ご自身の世帯がどれに当たるかを確認しましょう。

亡くなった世帯主と暮らしていた人 世帯主変更届 理由
配偶者1人だけ(夫婦二人暮らし) 不要 残る世帯員が1人なので、その人が世帯主になる
配偶者と成人した子 必要 2人以上残るため、誰が世帯主か届け出る
成人した子が2人 必要 同上
親と15歳未満の子 自治体によっては不要 15歳以上の世帯員が1人になれば届出不要と案内する自治体がある
亡くなった方の一人暮らし 不要 世帯そのものがなくなる(死亡届で住民票が消除される)

亡くなった方が世帯主でなかった場合は、世帯主は変わらないので、この届出は関係ありません。

法律上の根拠:住民基本台帳法25条

住民基本台帳法25条は、属する世帯やその世帯主に変更があった人は、変更があった日から14日以内に、氏名・変更があった事項・年月日を市町村長に届け出なければならないと定めています。これが「世帯変更届」で、世帯主が変わる場合を一般に「世帯主変更届」と呼びます。

不要になる根拠:残る世帯員が1人になった場合

同じ25条には「政令で定める者を除く」とあり、住民基本台帳法施行令25条が「世帯主以外のその世帯に属する者が一人になつた場合におけるその者」を届出不要としています。豊島区も、世帯主が亡くなって残る世帯員が1人なら自動的に世帯主になるため届出不要、2人以上なら届出が必要と案内しています。

「親と15歳未満の子」の扱いは窓口で確認法令が届出不要としているのは「残る世帯員が1人」の場合です。そのうえで、うるま市のように「旧世帯主の死亡などで、世帯に属する15歳以上の方が1人になった場合は届出不要」と案内している自治体もあります。扱いは市区町村で異なることがあるため、死亡届や保険の手続きで窓口に行った際に確認すると確実です。

世帯主変更届の出し方

期限・窓口

  • 期限:世帯主に変更があった日(亡くなった日)から14日以内。横浜市は、14日目が閉庁日なら翌開庁日が期限の末日になると案内しています
  • 窓口:住民登録をしている市区町村の住民票の窓口(区役所・支所など)
  • 方法:窓口に届書を提出します。豊島区のように郵送では受け付けていない自治体もあります

届出できる人

自治体の案内では、新しく世帯主になる本人、同じ世帯の人、代理人(委任状が必要)が届出人とされるのが一般的です。大阪市・千代田区などは、親族でも別の世帯の人は代理人扱いになり委任状が必要としています。離れて暮らす子が手続きを手伝う場合は注意しましょう。

持っていくもの

もの 備考
窓口に行く人の本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、資格確認書など
委任状 同じ世帯でない人が代理で届け出る場合
国民健康保険の資格確認書 持っている人のみ(大阪市の案内)

印鑑の要否や細かな持ち物は自治体で異なります。出かける前に、お住まいの市区町村のホームページで確認してください。

新しい世帯主は誰にする?

法律に「配偶者が世帯主になる」「長男がなる」といった決まりはありません。うるま市は、世帯主を「その世帯の生計を維持し、世帯を代表する方」と説明しています。残った家族の暮らし方に合わせて、家計を主に支える人を選ぶのが一般的です。

決めるときに知っておきたいのが、国民健康保険の保険料は世帯主から徴収するしくみになっている点です(国民健康保険法76条)。世帯主を誰にするかで、保険料の通知や納付の窓口となる人が変わります。迷ったら、窓口で国保の扱いもあわせて聞いておきましょう。

世帯主になれるのは同じ世帯の人世帯主は、その世帯に属する人の中から決めます。別の住所で暮らす子を、そのままでは世帯主にすることはできません。

届け出ないとどうなる?遅れたときの対応

住民基本台帳法52条2項は、正当な理由がなく25条の届出をしない人を5万円以下の過料の対象としています。とはいえ、葬儀や片付けで14日を過ぎてしまうこともあるでしょう。期限に気づいた時点で、できるだけ早く窓口に届け出てください。

届出をしないままだと、住民票の世帯主欄が整わず、住民票の写しを使う手続きで手間取ることがあります。豊島区は、届出をした当日中に新しい世帯主が記載された住民票の写しを発行できると案内しています。

世帯主変更とあわせて済ませたい手続き

世帯主変更届は、死亡届の後に役所で行う手続きの一つです。同じ時期に、次の届出も期限が来ます。

役所の窓口は手続きごとに分かれていることが多いので、「死亡届の後の手続きをまとめて確認したい」と伝えると案内してもらいやすくなります。全体の流れは死亡後の手続き一覧で時系列にまとめています。

よくある質問

Q. 夫が亡くなり、妻と大学生の子が残りました。届出は必要ですか?

残る世帯員が2人以上なので、原則として必要です。子が15歳以上であれば、どちらを世帯主にするか決めて14日以内に届け出ます。

Q. 死亡届を出せば、世帯主も自動で変わりますか?

残る世帯員が1人の場合は、その人が世帯主になるため届出は要りません。2人以上残る場合は、誰が世帯主になるかを役所が決めることはできないので、別に世帯主変更届が必要です。

Q. 遠方に住む子が代わりに届け出られますか?

できますが、別の世帯の人は親族でも代理人として扱われ、新しく世帯主になる人などからの委任状が必要になるのが一般的です。様式は自治体のホームページで入手できることが多いです。

Q. 世帯主を変えると、家の名義も変わりますか?

変わりません。世帯主は住民票上の世帯の代表者で、不動産や預金の名義とは関係ありません。家の名義変更は相続登記で行います(相続した不動産の手続き)。

まとめ

世帯主が亡くなり、残る世帯員が2人以上いるときは、住民基本台帳法25条により14日以内に世帯主変更届が必要です。残る世帯員が1人なら届出は不要で、親と15歳未満の子だけが残る場合も不要とする自治体があります。届出は新しい世帯主本人か同じ世帯の人が行い、別世帯の家族が代わりに出すなら委任状を用意します。保険の資格喪失など同じ時期の手続きとまとめて、窓口で確認しながら進めましょう。

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※本記事は2026年10月時点の法令と自治体の公開情報をもとにした一般的な解説です。届出の要否・届出人・必要なものは市区町村によって異なる場合があります。手続きの際は、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

参考にした公的情報・公式案内(2026年10月確認)
e-Gov法令検索「住民基本台帳法」第25条・第26条・第52条 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000081
e-Gov法令検索「住民基本台帳法施行令」第25条 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292
e-Gov法令検索「国民健康保険法」第76条 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
豊島区「世帯変更届(世帯主変更・世帯分離・世帯合併・世帯構成変更)」https://www.city.toshima.lg.jp/096/tetsuzuki/todokede/kiroku/000331.html
うるま市「世帯変更届:世帯主が変わったときや、世帯を分けたとき」https://www.city.uruma.lg.jp/1006005000/contents/8434.html
大阪市「世帯変更届(世帯主変更・世帯分離・世帯合併など)」https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369828.html
横浜市「世帯分離・世帯合併・世帯主変更等の届出」https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/todokede-touroku/jyumin/setai-bunri.html
千代田区「世帯構成の変更」https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/koseki/jumintoroku/setaikosei-henko.html

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