相続の手続き

葬儀費用は誰が払う?相続財産から出せる?相続税控除も

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葬儀には、まとまった費用がかかります。「この費用は誰が払うの?」「相続財産から出していいの?」——。あとで相続人の間でもめないためにも、知っておきたいポイントです。この記事では、葬儀費用は誰が負担するのか、相続との関係を解説します。

葬儀費用は「誰が払う」と決まっていない

法律上の明確な定めはない実は、葬儀費用を誰が負担するかについて、法律にはっきりした決まりはありません。一般的には、喪主が負担する、相続人で分担する、あるいは故人の財産(相続財産)から支払う、といった形が取られます。ケースによって扱いが異なるため、トラブルになりやすい部分でもあります。

よくある負担のパターン

パターン 内容
喪主が負担 葬儀を主催した人が支払う
相続財産から支払う 故人の預金などから充てる
相続人で分担 話し合いで分ける
香典を充てる 香典は葬儀費用に充てられることが多い

故人の口座はすぐ使えないことも

口座凍結に注意「故人の預金から払えばいい」と思っても、金融機関が名義人の死亡を把握すると口座が凍結され、すぐには引き出せないことがあります。ただし、当面の葬儀費用などのために一定額を引き出せる「預貯金の払戻し制度」もあります。あわてず、制度を確認しましょう(銀行口座の凍結)。

葬儀費用は相続税で控除できる

知っておきたいのが、葬儀費用は相続税の計算上、控除できるという点です。通夜・葬儀・火葬・お布施などの費用は、相続財産から差し引いて相続税を計算できます(一部、控除できないものもあります)。領収書やメモを残しておくことが大切です(相続税の必要書類)。

もめないために——記録と話し合い

葬儀費用のトラブルを防ぐには、誰が何を支払ったかを記録し、相続人で早めに話し合うことが大切です。「葬儀費用は財産から精算する」といった方針を共有しておけば、後の遺産分割もスムーズです。透明性を保つことが、円満な相続への近道です。

まとめ

葬儀費用を誰が払うかは法律で決まっておらず、喪主負担・相続財産から支払い・相続人で分担などのパターンがあります。故人の口座は凍結されることがあるため、払戻し制度も確認を。葬儀費用は相続税で控除できるので、領収書を残しましょう。もめないためには、支払いの記録と早めの話し合いが大切です。

お金の記録と共有が、円満な相続を支えます。

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