相続の手続き

死亡届の書き方・出し方|7日以内の提出と注意点

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家族が亡くなって、最初に行う公的な手続きが死亡届の提出です。悲しみの中で慌ただしく進めることになりますが、期限もあり大切な手続きです。この記事では、死亡届の書き方・出し方・期限を、分かりやすく解説します。

死亡届は「7日以内」に提出

期限に注意死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に提出する必要があります(国外で亡くなった場合は3か月以内)。この届出を出すことで、火葬に必要な許可も受けられます。葬儀の日程にも関わるため、実際にはすみやかに提出するのが一般的です。

死亡届はどこでもらう?

死亡届は、「死亡診断書」と一体になった用紙になっています。多くは、亡くなったときに医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取り、その左側が死亡届の記入欄です。用紙は病院で渡されるほか、役所の窓口にもあります。

提出先と提出できる人

項目 内容
提出先 亡くなった地・本籍地・届出人の所在地の市区町村
届出できる人 親族、同居者、家主、後見人など
必要なもの 死亡届(死亡診断書付き)、届出人の印鑑など
費用 死亡届自体は無料

実際の窓口への提出は、葬儀社が代行してくれることも多くあります。

提出前に「コピー」を取っておく

後で必要になる死亡診断書は、提出すると手元に戻りません。しかし、その後の保険金請求や年金の手続きなどで、死亡診断書のコピーが必要になる場面があります。提出前に数枚コピーを取っておくと、後の手続きがスムーズです。これは覚えておきたい実務のコツです。

死亡届の後に続く手続き

死亡届は、数ある死後手続きの入口にすぎません。この後、火葬・埋葬の許可、世帯主変更、年金・保険、そして相続の手続きへと続きます。何から手をつけるか、全体像を把握しておくと落ち着いて進められます(死後の手続き一覧)。

まとめ

死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に、市区町村へ提出します。死亡診断書と一体の用紙で、費用は無料。提出は葬儀社が代行することも多いです。提出すると死亡診断書は戻らないため、事前にコピーを数枚取っておきましょう。死亡届は死後手続きの入口。全体像を把握して、落ち着いて進めていきましょう。

やることの全体像を、家族で共有しておきましょう。

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※手続きは市区町村により異なります。詳細は各窓口にご確認ください。

この続きは、ゆいのわで。

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