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「相続放棄したのだから、もう実家には関係ない」——。そう思いがちですが、実は相続放棄をしても、一定の管理義務が残ることがあります。特に空き家となった実家では注意が必要です。この記事では、相続放棄後の管理義務について解説します。
放棄しても「はい終わり」ではないことも
管理義務が残る場合がある相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったことになり、財産も借金も引き継ぎません。ただし、法律では放棄した時点で財産を現に占有していた場合、次に管理する人へ引き渡すまで、保存の義務を負うとされています。完全に無関係になれるわけではない点に注意が必要です。
特に問題になる「空き家」
実務でトラブルになりやすいのが、誰も住まなくなった実家です。放棄後も、他に管理する人がいないと、その建物の管理を巡って責任を問われる可能性があります。放置して倒壊・火災などで他人に損害が出れば、思わぬ責任が生じることも(空き家の相続)。
管理義務から解放されるには
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| 次の相続人に引き継ぐ | 後順位の相続人が管理を始めれば引渡し |
| 相続財産清算人を選任 | 全員放棄なら清算人へ引き継ぐ |
相続人全員が放棄して誰も管理する人がいない場合は、相続財産清算人の選任を申し立て、財産を引き継いでもらうことで、管理の負担から解放されます。ただし申立てには費用がかかります。
放棄前に確認を「借金があるから放棄」と決める前に、放棄後の管理義務や空き家の扱いまで見通しておくことが大切です。特に不動産が絡む場合、放棄しても問題が残ることがあります。判断に迷ったら、放棄の前に専門家へ相談しましょう(相続放棄の手続き)。
まとめ
相続放棄をしても、放棄時に財産を現に占有していた場合は、次に管理する人へ引き渡すまで保存義務が残ることがあります。特に空き家となった実家は要注意。管理義務から解放されるには、後順位相続人や相続財産清算人へ引き継ぐ必要があります。放棄を決める前に、その後の管理まで見通し、迷ったら専門家に相談しましょう。
「何を相続するか」を知ることが、正しい判断の第一歩。
※管理義務の範囲は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






