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「親の介護を何年も一人で担ってきた」「家業を無給で手伝ってきた」。そんな相続人が、何もしなかった相続人と同じ取り分では不公平に感じられます。これを調整するのが寄与分です。結論から言うと、寄与分は亡くなった方の財産の維持または増加に「特別の寄与」をした相続人の取り分を増やす制度で、家族として通常期待される程度の手伝いでは認められません。また、長男の妻のように相続人でない親族の貢献は寄与分ではなく、特別寄与料という別の制度で、短い期限内に請求します。この記事では、民法と裁判所の案内をもとに、寄与分の条件・計算・手続きと、特別寄与料の仕組みを整理します。
寄与分とは:民法904条の2が定める相続人間の調整
民法904条の2は、共同相続人の中に、亡くなった方(被相続人)の事業に関する労務の提供や財産上の給付、療養看護その他の方法によって、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした人がいるとき、その人の相続分に寄与分を加えると定めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主張できる人 | 相続人に限られる(相続人でない親族は特別寄与料) |
| 対象となる貢献 | 事業に関する労務の提供、財産上の給付、療養看護、その他の方法 |
| 必要な結果 | 被相続人の財産が維持された、または増えたこと |
| 決め方 | 相続人全員の協議。まとまらなければ家庭裁判所の調停・審判 |
| 上限 | 遺産の額から遺贈の額を引いた残りを超えられない |
| 期限の目安 | 相続開始から10年を過ぎた遺産分割では原則として主張できない |
生前に贈与を受けた相続人の取り分を減らす特別受益と、ちょうど逆向きの調整にあたります。
寄与分が認められる条件
「特別の寄与」であること
東京家庭裁判所の案内では、寄与分が認められるためには、親族間で通常期待される程度を超えた貢献が必要とされています。そのうえで「単に、他の相続人と比較して貢献の度合いが大きいとか、自分ばかりが負担が大きかったというだけでは寄与分にはなりません」と明記されています。夫婦の協力扶助や、親子の扶養義務の範囲にとどまる手伝いは、通常は特別の寄与にあたりにくいと考えておくのが無難です。
財産の維持・増加につながったこと
寄与分は、貢献の苦労そのものではなく、それによって被相続人の財産が守られた、または増えたことを評価する制度です。たとえば、家族が介護を担ったことで本来かかったはずの介護サービス費用の支出を免れた、家業の手伝いで事業の財産が増えた、といった形で財産への結びつきが問われます。
貢献の型ごとの例
| 型 | 条文の表現 | 例 |
|---|---|---|
| 家業従事 | 事業に関する労務の提供 | 親の農業や商店を、無給またはごく低い報酬で長年手伝った |
| 金銭等出資 | 財産上の給付 | 親の事業資金や借金の返済、自宅の購入資金を負担した |
| 療養看護 | 療養看護 | 介護が必要な親を、長期間にわたり付きっきりで介護した |
| その他 | その他の方法 | 親の不動産の管理を無償で引き受け、財産を維持した など |
寄与分の計算方法と例
民法904条の2の計算は、次の順で行います。
- 遺産の額から、寄与分を差し引いた額を「相続財産」とみなす
- その額に法定相続分(または遺言で指定された相続分)を掛ける
- 寄与した相続人は、その額に寄与分を加える
たとえば、遺産3,000万円、相続人は子A・B・Cの3人で、親を長年介護したAの寄与分を300万円と定めた場合の目安は次のとおりです。
| 相続人 | 計算 | 取得額の目安 |
|---|---|---|
| 子A(寄与者) | (3,000万円−300万円)×1/3+300万円 | 1,200万円 |
| 子B | (3,000万円−300万円)×1/3 | 900万円 |
| 子C | (3,000万円−300万円)×1/3 | 900万円 |
寄与分の額そのものに決まった計算式はありません。家庭裁判所が定める場合は、寄与の時期・方法・程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮します(904条の2第2項)。上の数字は仕組みを示すための例で、実際の額を示すものではありません。
寄与分の決め方と手続き
まずは相続人全員の協議で
寄与分は、遺産分割協議の中で相続人全員の話し合いによって決めます。合意できれば、その内容を遺産分割協議書に反映させます。協議の進め方全体は遺産分割協議の進め方で解説しています。
まとまらなければ「寄与分を定める処分調停」
協議がまとまらない、または協議ができないときは、寄与した相続人が家庭裁判所に申し立てます。裁判所の案内による概要は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立人 | 特別の寄与をした相続人(他の相続人全員が相手方) |
| 申立先 | 相手方の一人の住所地の家庭裁判所、当事者が合意した家庭裁判所。遺産分割事件が係属中ならその裁判所 |
| 費用 | 申立人1人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手 |
| 主な書類 | 申立書と写し、戸籍謄本類、住民票または戸籍附票、遺産に関する証明書など |
10年の期限に注意
2023年4月施行の改正で、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として寄与分の規定は適用されません(民法904条の3)。10年が過ぎる前に家庭裁判所へ遺産分割を請求していた場合などは例外です。改正前に開始した相続には経過措置があり、相続開始から10年と、施行から5年(2028年3月31日)のいずれか遅い時までに請求すれば主張できます。
寄与分を主張するために残しておきたい記録
裁判所は、寄与分を主張する人が、自分で裏付けとなる資料を提出する必要があると案内しています。資料がなければ、話し合いの席でも取り上げられないことがあります。
- 介護の記録:日々の介護内容と時間を書いた日誌、要介護認定の通知、ケアプラン、医師の診断書
- お金の記録:立て替えた医療費・介護費の領収書、振込の記録、通帳の写し
- 家業の記録:勤務の実態や報酬の有無が分かる資料、帳簿
- 仕事への影響:介護のために退職・休職したことが分かる資料
介護をしている最中から記録を残しておくことが、何より大切です。介護と相続の関係については親の介護と相続でも解説しています。
相続人でない親族の貢献:特別寄与料(民法1050条)
寄与分を主張できるのは相続人だけです。たとえば、亡くなった長男の妻が義父を介護していても、長男の妻は相続人ではないため寄与分は認められません。法務省の資料が示すこの不公平を解消するため、2019年7月1日施行の改正で特別の寄与の制度が設けられました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求できる人 | 被相続人の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)のうち、相続人・相続放棄をした人・相続権を失った人を除く |
| 対象となる貢献 | 無償で療養看護その他の労務の提供をし、財産の維持・増加に特別の寄与をしたこと |
| 請求の相手 | 相続人。相続人が複数なら、各相続人が法定相続分(または指定相続分)の割合で負担 |
| 家庭裁判所への請求期限 | 相続の開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年を過ぎるとできない |
| 上限 | 遺産の額から遺贈の額を引いた残りを超えられない |
| 対象となる相続 | 2019年7月1日以降に開始した相続 |
寄与分と違い、お金を出した「財産上の給付」は対象になっておらず、無償の労務の提供に限られます。また、遺産分割の手続きに加わるのではなく、相続人に金銭を請求する仕組みです。当事者で話がまとまらなければ、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てます。申立てには相手方の人数などに応じた収入印紙(申立人1人につき1,200円分が基本)が必要です。
なお、相続人がいない場合に、療養看護に努めた人などが家庭裁判所の審判で財産の分与を受ける特別縁故者の制度は、これとは別の仕組みです。
争いを避けるには:本人ができる備え
寄与分は認められる基準が高く、証拠をめぐって争いになりやすいテーマです。もっとも確実なのは、被相続人本人が元気なうちに、介護してくれた人に報いる意思を遺言で示しておくことです。相続人でない親族(長男の妻など)に財産を残したい場合も、遺言による遺贈が使えます。ただし、他の相続人の遺留分には配慮が必要です。
よくある質問
親と同居していただけでも寄与分は認められますか?
同居していたことだけでは、通常は特別の寄与とは認められにくいと考えられます。同居によって親の生活費を負担した、長期間介護を担って介護費用の支出を防いだなど、財産の維持・増加に具体的に結びつく事情と、その裏付けとなる資料が問われます。
寄与分はいくらぐらい認められますか?
決まった相場や計算式はなく、寄与の時期・方法・程度、相続財産の額などを考慮して個別に決まります。統計上も、寄与分の定めがあった事件の中で、遺産の10%以下にとどまる例が多くを占めています。期待しすぎず、専門家に見通しを確認するのが安全です。
長男の妻が介護していました。夫(長男)の寄与分として主張できますか?
相続人の配偶者による貢献を、相続人本人の寄与として考慮できるかは、事情によって判断が分かれる問題です。長男が先に亡くなっていて妻が相続人でない場合は、妻自身が特別寄与料を請求する方法があります。どちらの方法が取れるかは、専門家に確認してください。
相続放棄をした場合、特別寄与料は請求できますか?
できません。民法1050条は、相続の放棄をした人を特別寄与者から除いています。
まとめ
寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人の取り分を増やす制度です(民法904条の2)。親族として通常期待される程度を超えた貢献と、財産への結びつきが必要で、2025年の統計でも寄与分の定めがあった事件は全体の約1.4%にとどまります。まず相続人の協議で決め、まとまらなければ遺産分割の調停・審判の中で主張します。相続開始から10年を過ぎると原則として主張できなくなる点にも注意が必要です。相続人でない親族の介護などは特別寄与料として、相続の開始と相続人を知った時から6か月以内に請求します。いずれも、日頃の記録が支えになります。
※本記事は2026年10月時点の法令と公的機関の案内をもとにした一般的な解説です。計算例は仕組みを説明するための目安で、実際に寄与分が認められるか、その額がいくらになるかは個別の事情によって異なります。具体的な判断は弁護士などの専門家や家庭裁判所の窓口にご確認ください。
e-Gov法令検索「民法」第725条・第904条の2・第904条の3・第1050条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
裁判所「寄与分を定める処分調停」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_23/index.html
裁判所「特別の寄与に関する処分調停」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_25/index.html
東京家庭裁判所「遺産分割調停案内(調停を申し立てられる方へ)」https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/R8.6t23_isanbunkatu_chouteiannai.pdf
法務省「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)」https://www.moj.go.jp/content/001263590.pdf
法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
法務省「令和3年民法・不動産登記法改正(民法の改正 所有者不明土地等関係)の主な改正項目」https://www.moj.go.jp/content/001444020.pdf
最高裁判所「令和7年 司法統計年報(家事編)」第51表 https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/toukei/toukei-excel-16677.xlsx






