相続税・お金

相続税を自分で申告する方法|できるケースと税理士が必要な場合

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相続税の申告は、必ず税理士に頼まなければならないわけではありません。財産の内容がシンプルなら、自分で申告することも可能です。ただし、判断が難しい部分もあり、向き・不向きがあります。この記事では、相続税を自分で申告する方法と、税理士に頼むべきケースの見極め方を解説します。

自分で申告できる?

相続税の申告は、法律上、本人(相続人)が行えます。国税庁の書式や手引きも整っており、財産がシンプルなケースなら、自分で申告することは十分可能です。

自分で申告しやすいケース

向いている 難しい(税理士推奨)
財産が預貯金中心 土地が複数・評価が複雑
相続人が少なく円満 非上場株式がある
財産の総額が明確 特例の適用判断が難しい
基礎控除を少し超える程度 税額が大きい・調査リスクが心配
土地評価と特例が難所自分で申告する際に難しいのが、土地の評価特例の適用です。評価を誤ると税額が変わり、特例の適用漏れは払いすぎにつながります。ここに不安があるなら、税理士に頼むのが安心です(小規模宅地の特例)。

自分で申告する手順

  1. 相続人を確定し、財産を把握する
  2. 財産・債務の資料を集める必要書類
  3. 財産を評価する(土地は路線価など)
  4. 基礎控除・特例を踏まえ税額を計算する
  5. 申告書を作成し、税務署へ提出・納税する

使えるサポート

自分で申告する場合も、次のようなサポートがあります。

  • 国税庁の申告書作成の手引き
  • 税務署の相談窓口(事前予約で相談できる)
  • 税理士によるスポット相談(部分的に依頼)

迷ったら専門家に

「自分でできそうか判断がつかない」というときは、まず税理士の初回相談を受けてみるのも手です。財産の内容を見てもらい、自分でできそうか、頼んだほうがよいかを判断できます。税額が大きい場合は、税理士費用を上回る節税ができることも多く、結果的に得になるケースもあります(税理士の費用)。

まとめ

相続税の申告は、財産がシンプルなら自分で行うことも可能です。預貯金中心・相続人が少なく円満・総額が明確、といったケースが向いています。一方、土地が複数・評価が複雑・特例の判断が難しい場合は税理士が安心。土地評価と特例が難所なので、不安があれば専門家に相談を。まずは財産を正確に把握することが出発点です。

自分でやるにも、まず財産の把握。

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※申告の可否は個別事情で異なります。詳細は税理士・税務署にご確認ください。

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