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株式や投資信託を保有していた方が亡くなると、それらも相続の対象になります。ただし、現金や預貯金とは違い、価格が変動する・移管の手続きが必要など、特有のポイントがあります。この記事では、株式・投資信託の相続の流れと注意点を、分かりやすく解説します。
まずは口座と保有銘柄の把握
存在を知ることが第一歩株式・投資信託は、どの証券会社に口座があり、何を保有しているかを把握することが出発点です。特にネット証券は通帳や郵便物がなく気づかれにくいもの。分からない場合は「証券保管振替機構(ほふり)」への開示請求で口座の有無を調べられます(ネット証券の相続)。
相続手続きの流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①証券会社へ連絡 | 死亡を伝え、相続手続きの案内を受ける |
| ②相続人の口座を用意 | 同じ証券会社に相続人名義の口座が必要な場合も |
| ③書類の提出 | 戸籍、遺産分割協議書、請求書類など |
| ④移管(名義変更) | 相続人の口座へ株式・投信を移す |
「売却」ではなく「移管」が原則
いったん引き継いでから株式・投資信託は、相続の際にいったん相続人の口座へ移管(現物のまま移す)するのが原則です。故人の口座で直接売却はできません。売りたい場合は、移管してから相続人が売却します。その売却益には譲渡所得税がかかります。
価格変動に注意
株式・投資信託は日々価格が変動します。相続税の評価は、原則として亡くなった日の終値など一定のルールで行いますが、手続きの間も値動きは続きます。把握が遅れると、想定と違う結果になることも。早めの対応が大切です。
相続税評価のルール
上場株式の相続税評価は、次のうちもっとも低い価額を使えます。
- 亡くなった日の終値
- その月の毎日の終値の平均
- 前月の毎日の終値の平均
- 前々月の毎日の終値の平均
株価が下落傾向のときは、有利な価額を選べる場合があります。投資信託や非上場株式は別のルールになります。
まとめ
株式・投資信託の相続は、まず証券口座と保有銘柄の把握から。手続きは、いったん相続人の口座へ移管するのが原則で、売却はその後になります。価格が変動するため早めの対応が大切。上場株式の相続税評価は4つの価額のうち最も低いものを使えます。ネット証券は特に気づかれにくいので、生前に在り処を残しておきましょう。
株や投信の口座、在り処を残せていますか?
※ゆいのわはパスワード等は保管しません。手続き・税は証券会社・税理士にご確認ください。






