相続の手続き

火葬許可証・埋葬許可証の手続き|納骨まで大切に保管

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火葬を行うには、役所の「火葬許可証」が必要です。そして火葬の後には「埋葬許可証」が関わってきます。あまり馴染みのない書類ですが、葬儀やその後のお墓の手続きに欠かせません。この記事では、火葬許可証・埋葬許可証の手続きを解説します。

火葬には「火葬許可証」が必須

死亡届とセット日本では、火葬を行うのに市区町村が発行する「火葬許可証」が必要です。これは、死亡届を提出する際に、あわせて「火葬許可申請」をすることで交付されます。死亡届と火葬許可はセットで手続きするのが一般的で、これがないと火葬ができません。

手続きの流れ

順序 内容
①死亡届を提出 あわせて火葬許可を申請
②火葬許可証を受け取る 役所が交付
③火葬場へ提出 火葬の際に火葬場へ渡す
④埋葬許可証を受け取る 火葬後に証印されて返却

火葬後は「埋葬許可証」になる

火葬が終わると、火葬場が火葬許可証に「火葬済み」の証印を押して返してくれます。これが実質的に「埋葬許可証」となり、お墓に納骨(埋蔵)する際に、墓地・霊園へ提出する大切な書類になります。

納骨まで大切に保管証印された許可証は、納骨のときまで大切に保管しましょう。納骨は四十九日などに行うことが多く、それまで手元に置いておくことになります。紛失すると再発行の手間がかかります。骨壺の箱に一緒に入れて保管しておくと分かりやすく、安心です。

手続きは葬儀社が代行することも

これらの手続きは、実際には葬儀社が代行・サポートしてくれることが多くあります。慌ただしい中で自分だけで抱え込まず、葬儀社に確認しながら進めましょう。分骨する場合は「分骨証明書」が別途必要になるなど、状況により追加の書類が要ることもあります(お墓の準備)。

まとめ

火葬には市区町村の火葬許可証が必要で、死亡届の提出時にあわせて申請します。火葬後は証印されて埋葬許可証となり、納骨の際に墓地へ提出します。証印後の許可証は納骨まで大切に保管を。これらの手続きは葬儀社が代行してくれることも多いので、確認しながら落ち着いて進めましょう。

大切な手続き、家族で見通しを持って進めましょう。

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※手続きは市区町村により異なります。詳細は各窓口にご確認ください。

この続きは、ゆいのわで。

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