相続の手続き

世帯主変更届は必要?|14日以内・不要なケースも

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亡くなった方が世帯主だった場合、「世帯主変更届」という手続きが必要になることがあります。あまり知られていませんが、期限もある大切な届出です。この記事では、世帯主変更届が必要なケースと手続きを分かりやすく解説します。

世帯主変更届とは

新しい世帯主を届け出る世帯主が亡くなると、その世帯の新しい世帯主を決めて、市区町村に届け出る必要があります。これが「世帯主変更届」です。住民票上の世帯の代表者を変更する手続きで、亡くなってから14日以内が期限とされています。死亡届とは別の手続きです。

実は「不要」なケースも多い

ただし、世帯主変更届が必要ないケースもあります。次のような場合は、新しい世帯主が自動的に明らかなため、届出が不要とされています。

状況 世帯主変更届
残る世帯員が1人だけ 不要(その人が世帯主に)
残るのが親と15歳未満の子 不要(親が世帯主に)
残る世帯員が2人以上 必要(誰が世帯主か届け出る)

たとえば、夫婦二人暮らしで夫(世帯主)が亡くなった場合、残るのは妻一人なので届出は不要です。一方、成人した子が複数同居しているような場合は、届出が必要になります。

手続きのポイント

他の手続きとまとめて世帯主変更届は、亡くなってから14日以内に、住所地の市区町村へ提出します。届出には本人確認書類や印鑑が必要です。国民健康保険の資格喪失など、他の役所手続きと同じタイミングで、まとめて済ませると効率的です。窓口で「世帯主変更も必要か」を確認するとよいでしょう。

まとめ

世帯主が亡くなったとき、残る世帯員が2人以上いる場合は、14日以内に世帯主変更届が必要です。一方、残るのが1人だけ、または親と15歳未満の子だけの場合は不要。他の役所手続きとまとめて行うと効率的です。自分のケースで必要かどうか、役所の窓口で確認しながら進めましょう。死後の手続きは種類が多いので、全体像を把握しておくと安心です。

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※手続き・期限は市区町村により異なります。詳細は各窓口にご確認ください。

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