遺言・遺留分

秘密証書遺言とは|内容を秘密に・存在を証明する遺言方式

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遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言のほかに、あまり知られていない「秘密証書遺言」という方式があります。内容を秘密にしたまま、その存在だけを公証人に証明してもらう遺言です。この記事では、秘密証書遺言のしくみと、他の方式との違いを分かりやすく解説します。

秘密証書遺言とは

内容は秘密、存在は証明秘密証書遺言とは、遺言の内容は誰にも見せず秘密にしたまま、その遺言書が存在することを公証人と証人に証明してもらう方式です。「内容は知られたくないが、遺言の存在は確かなものにしたい」という場合に使われます。

3つの遺言方式の比較

方式 内容の秘密 検認 特徴
自筆証書 秘密にできる 必要(保管制度は不要) 手軽だが不備のリスク
公正証書 公証人は知る 不要 確実性が高い
秘密証書 秘密にできる 必要 存在を証明・内容は秘密

作成の流れ

  1. 遺言書を作成する(パソコンや代筆でも可、署名・押印は必要)
  2. 封筒に入れて封をし、同じ印で封印する
  3. 公証人と証人2人の前に提出し、自分の遺言であることを申述
  4. 公証人が日付などを記載し、証明する
パソコンでも作れる自筆証書遺言と違い、秘密証書遺言は本文をパソコンで作成したり、代筆してもらったりできます(署名は自分で)。手が不自由な方でも作りやすい面があります。

注意点

内容の不備は防げない秘密証書遺言は、公証人が存在は証明しますが、内容はチェックしません。そのため、内容に不備があると無効になるリスクは、自筆証書遺言と同様に残ります。また、検認も必要です。あまり使われていないのが実情で、確実性を求めるなら公正証書遺言が選ばれることが多くなっています。

どんなときに向く?

秘密証書遺言は、「内容は絶対に秘密にしたいが、遺言の存在は確実にしたい」という場合に向きます。ただし、内容の不備リスクや検認の手間を考えると、多くの場合は公正証書遺言や、法務局の保管制度を使った自筆証書遺言のほうが実用的です。選択の際は、それぞれの特徴を理解して判断しましょう。

まとめ

秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま、遺言の存在を公証人に証明してもらう方式です。パソコンや代筆で作れる利点がある一方、内容の不備リスクや検認の必要があり、あまり使われていません。「内容の秘密」を最優先する場合の選択肢ですが、確実性なら公正証書遺言、手軽さと弱点カバーなら保管制度利用の自筆証書遺言も検討を。特徴を理解して選びましょう。

自分に合った遺言方式を、知ることから。

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