遺言・遺留分

遺言でできること・できないこと|法的効力のある事項の範囲

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遺言書があれば、なんでも自分の思い通りにできる——と思われがちですが、実は遺言でできることには範囲があります。法的な効力を持つのは、法律で定められた事項だけ。この記事では、遺言でできること・できないことを、分かりやすく整理して解説します。

遺言でできる主なこと

遺言で法的な効力を持つ事項は、大きく次のように分けられます。

分類 できること
財産の処分 相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈
身分に関すること 子の認知、未成年後見人の指定
相続に関すること 相続人の廃除、遺言執行者の指定
財産の分け方が中心もっともよく使われるのが、「誰に何を相続させるか」という財産の分け方の指定です。相続人以外への遺贈(遺贈とは)や、遺言執行者の指定(遺言執行者)もできます。

遺言でできること(具体例)

  • 「自宅は妻に、預金は長男に」と分け方を指定する
  • 相続人でない人や団体に遺贈・寄付する
  • 婚外子を認知する
  • 遺言執行者を指定する
  • 生命保険の受取人を変更する(一定の要件あり)

遺言でできないこと

法的効力がないもの遺言に書いても法的な効力を持たないことがあります。たとえば、「遺留分を請求するな」「兄弟仲良く」「ペットの世話をしてほしい」といったお願いや希望は、法的に強制することはできません。これらは付言事項として想いを伝えることはできますが、拘束力はありません(付言事項)。
  • 遺留分をなくすことはできない(遺留分とは
  • 「介護してほしい」など義務を課すことは原則できない
  • ペットに直接財産を残すことはできない(負担付遺贈などで工夫)

「想い」は付言で伝える

法的効力はなくても、付言事項で家族への想いや、分け方の理由を伝えることはできます。「なぜこう分けたか」を伝えることで、争いを防ぐ効果が期待できます。法的な指定と、想いを伝える付言を、うまく組み合わせましょう。

まとめ

遺言で法的効力を持つのは、財産の分け方・遺贈・認知・遺言執行者の指定など、法律で定められた事項です。一方、「遺留分を請求するな」「介護してほしい」といったお願いには拘束力がありません。想いは付言事項で伝えられます。遺言を作るときは、「何が法的に有効か」を理解して、確実に意思を実現できる内容にしましょう。不安なら専門家に相談を。

想いを確実に残すために、正しい知識を。

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