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「亡くなった親が、遺言書を残していたかもしれない」——そんなとき、遺言書を探す方法があります。遺言書があるのに気づかずに遺産分割をしてしまうと、後でやり直しになることも。この記事では、遺言書があるか分からないときの探し方(遺言検索)を、種類ごとに解説します。
まずは自宅などを探す
自筆証書遺言(手元保管)は、故人が自分で保管しているため、まず自宅を探すことになります。仏壇、金庫、貸金庫、大切な書類の保管場所などを確認しましょう。見つかっても、封のあるものは勝手に開封せず検認を(遺言書の検認)。
公正証書遺言は検索できる
公証役場で検索公正証書遺言(公正証書遺言)は、全国どこの公証役場でも「遺言検索システム」で調べられます。相続人などが、必要書類(戸籍など)を持って公証役場に問い合わせると、遺言の有無を確認できます。作成されていれば、その公証役場で謄本を取得できます。
法務局の保管制度も確認
自筆証書遺言を法務局の保管制度(遺言書保管制度)に預けている場合は、法務局で「遺言書保管事実証明書」を請求すると、保管されているかを確認できます。近年この制度の利用が増えているため、あわせて確認するとよいでしょう。
種類別・確認方法まとめ
| 遺言の種類 | 確認方法 |
|---|---|
| 自筆(手元保管) | 自宅・貸金庫などを探す |
| 自筆(保管制度) | 法務局で保管事実を確認 |
| 公正証書 | 公証役場の遺言検索システム |
探すタイミング
遺産分割の前に遺言書の確認は、遺産分割協議をする前に行いましょう。分割が終わった後に遺言書が見つかると、原則としてやり直しになり、大きな手間になります。「遺言はないだろう」と決めつけず、念のため確認しておくのが安心です(相続手続きの流れ)。
まとめ
遺言書があるか分からないときは、種類ごとに探します。自筆(手元保管)は自宅を探し、公正証書は公証役場の遺言検索システム、保管制度利用なら法務局で確認できます。遺言書は、遺産分割の前に確認するのが鉄則。後から見つかるとやり直しになるためです。「念のため」の確認が、後のトラブルを防ぎます。まずは各方法で確認してみましょう。
分割の前に、遺言の確認を。
※手続きは個別事情で異なります。詳細は公証役場・法務局にご確認ください。






