本ページはプロモーションを含みます
「遺言書があるけれど、相続人みんなで話し合って、別の分け方にしたい」——そんなことは可能なのでしょうか。遺言があると、必ずその通りにしなければならないと思われがちですが、実は一定の条件のもとで、遺言と異なる分け方もできるのです。この記事では、そのしくみと注意点を解説します。
原則は遺言のとおり
遺言書がある場合、原則としてその内容にそって遺産を分けます(遺言がある場合の手続き)。故人の最終意思を尊重するのが基本です。しかし、相続人全員などが合意すれば、例外的に別の分け方も可能とされています。
遺言と異なる分割ができる条件
全員の合意が必要遺言と異なる遺産分割をするには、次の条件を満たす必要があると考えられています。
- 相続人全員が、遺言と異なる分割に合意すること
- 遺言で遺贈を受けた人(受遺者)がいる場合は、その人の同意も必要
- 遺言執行者がいる場合は、その同意・関与が必要なことも
- 遺言で「異なる分割を禁止」していないこと
なぜ別の分け方をしたいのか
| 理由 | 例 |
|---|---|
| 事情の変化 | 遺言作成後に状況が変わった |
| 全員が納得 | 別の分け方のほうが円満 |
| 税務上の理由 | 特例を使いやすい分け方にしたい |
注意点
税務・執行者に注意遺言と異なる分割をすると、税務上の扱いに注意が必要です。場合によっては、いったん遺言どおりに取得してから、相続人間で贈与・交換したとみなされ、贈与税などが問題になることも。また、遺言執行者がいる場合は、その権限との関係で慎重な対応が必要です。実行する前に、税理士や専門家に相談しましょう。
遺言者の想いも考えて
法的に可能でも、遺言者(故人)がなぜそう分けたかったのかという想いも大切にしたいところ。付言事項に理由が書かれていれば、それも踏まえて判断しましょう。全員が納得したうえで、より円満な形にするための選択肢と考えるとよいでしょう。
まとめ
遺言があっても、相続人全員(受遺者・遺言執行者を含む)の合意があれば、遺言と異なる遺産分割ができる場合があります。ただし、遺言で禁止されていないこと、税務上の扱いに注意が必要です。贈与とみなされるリスクもあるため、実行前に専門家へ相談を。故人の想いも尊重しつつ、全員が納得できる形を目指しましょう。
円満な分け方を、全員の納得で。
※取り扱いは個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






