遺言・遺留分

付言事項の書き方|想いを伝え争いを防ぐメッセージの添え方

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遺言書には、財産の分け方だけでなく、家族へのメッセージを添えることができます。それが付言事項(ふげんじこう)です。法的な効力はありませんが、「なぜこう分けたのか」「家族への想い」を伝えることで、争いを防ぎ、遺言に温かみを添えられます。この記事では、付言事項の役割と書き方を解説します。

付言事項とは

付言事項とは、遺言書の中に書く法的効力のないメッセージ部分です。財産の分け方(法的効力がある部分)とは別に、想いや理由、家族へのお願いなどを自由に書けます。

法的効力はないが大切付言事項に書いたことに法的な拘束力はありません。しかし、遺された家族の気持ちに働きかける力があります。分け方の理由や感謝を伝えることで、争いを防ぐ効果が期待できます。

なぜ付言事項が大切なのか

遺言で分け方に差をつけると、少なく受け取る人が不満を抱くことがあります。しかし、「なぜそうしたのか」の理由が添えられていれば、納得が得られやすくなります。理由の分からない不均等は、争いのもと。付言事項は、その橋渡しをします(相続でもめる原因)。

書くとよい内容の例

テーマ
分け方の理由 「長男には家業を継いでもらうため多めに」
感謝の言葉 「長年支えてくれてありがとう」
家族へのお願い 「兄弟仲良く助け合ってほしい」
遺留分への配慮 「遺留分に配慮したつもり。理解してほしい」

書き方のコツ

  • 前向きで温かい言葉を選ぶ
  • 特定の人を責める表現は避ける(かえって争いのもとに)
  • 分け方の理由を、簡潔に添える
  • 感謝の気持ちを素直に伝える
責める言葉は逆効果「〇〇には苦労させられた」といったネガティブな表現は、かえって家族の対立を深めることがあります。付言事項は、家族の絆をつなぐつもりで、前向きな言葉を選びましょう。

遺留分にも配慮を

付言事項で「遺留分を請求しないでほしい」と書いても、法的な効力はなく、遺留分の権利そのものはなくなりません。ただ、想いを伝えることで、請求を思いとどまってもらえる可能性はあります。基本は、遺留分に配慮した分け方をしたうえで、付言で想いを添えるのが理想です(遺留分とは)。

まとめ

付言事項は、遺言書に添える法的効力のないメッセージです。分け方の理由や感謝、家族へのお願いを伝えることで、争いを防ぎ、遺言に温かみを添えられます。前向きな言葉を選び、責める表現は避けましょう。遺留分には配慮しつつ、想いを言葉に。財産の分け方だけでなく、気持ちも一緒に残すことが、円満な相続につながります。

財産だけでなく、想いも残す。

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