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「死亡保険金は、受取人の固有の財産だから相続財産ではない」——これは半分正しく、半分は注意が必要です。民法上は遺産分割の対象外ですが、相続税の計算では「みなし相続財産」として課税対象になります。この違いを理解しておかないと、相続税や遺産分割で思わぬ勘違いが生じます。この記事では、保険金と相続財産の関係を、わかりやすく整理します。
「みなし相続財産」とは
みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないけれど、相続税の計算上は相続財産とみなして課税する財産のことです。死亡保険金や死亡退職金が代表例です。故人の死亡をきっかけに受け取るお金なので、相続税の対象に含めるという考え方です。
2つの側面を整理
| 観点 | 死亡保険金の扱い |
|---|---|
| 民法(遺産分割) | 受取人固有の財産 → 遺産分割の対象外 |
| 相続税 | みなし相続財産 → 課税対象(非課税枠あり) |
相続税の非課税枠
死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。この枠を超えた分が、相続税の課税対象になります。詳しくは生命保険の非課税枠をご覧ください。
遺産分割の対象外=渡したい人に確実に
死亡保険金が遺産分割の対象外であることは、特定の人に確実にお金を残せるというメリットにもなります。たとえば「この子に多めに残したい」という場合、その子を受取人にした生命保険を活用する方法があります。
注意:契約形態で税金の種類が変わる
まとめ
死亡保険金は、民法では遺産分割の対象外、相続税では課税対象(みなし相続財産)という二面性を持ちます。「分けないが、税金はかかる(非課税枠あり)」と整理しましょう。誰が保険料を払ったかで税金の種類が変わる点にも注意。判断が難しい場合は税理士に確認を。相続と保険の基本は相続と生命保険の基本をご覧ください。
保険と税金の関係を、正しく。
※課税関係は契約形態で異なります。詳細は税理士にご確認ください。






