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故人が所有していた自動車も、相続の対象です。名義変更をしないまま乗り続けたり、売却したりはできません。この記事では、自動車の相続・名義変更の手続きと、注意点を分かりやすく解説します。普通車と軽自動車で手続きが違う点もおさえておきましょう。
自動車も相続財産
自動車は財産的価値のある相続財産です。相続人へ名義変更(移転登録)をしないと、売却も廃車もできません。放置すると、後の手続きが複雑になることもあります。
普通車と軽自動車で手続きが違う
| 区分 | 手続き先 | 必要書類の例 |
|---|---|---|
| 普通自動車 | 運輸支局 | 戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明など |
| 軽自動車 | 軽自動車検査協会 | 戸籍(確認用)など。協議書不要のことも |
軽自動車は簡易軽自動車は、普通車に比べて手続きが簡易です。遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明が不要なことが多く、比較的スムーズに名義変更できます。
手続きの流れ(普通車)
- 誰が相続するかを遺産分割で決める
- 戸籍・遺産分割協議書・印鑑証明などを準備
- 運輸支局で移転登録の手続き
- ナンバー変更が必要な場合は車の持ち込みも
売却・廃車したいとき
まず相続人名義に相続した車を売却・廃車する場合も、いったん相続人名義に変更するのが原則です。故人名義のままでは売却できません。売却が前提でも、名義変更の手続きは必要になります。買取業者が手続きを代行してくれる場合もあります。
自動車保険の切り替えも
名義変更とあわせて、自動車保険(任意保険)の名義変更・等級の引き継ぎも忘れずに。等級は同居の親族などに引き継げる場合があります。保険会社に連絡して手続きしましょう。自賠責保険の名義変更も必要です。
ローンが残っている場合
自動車ローンが残っている車は、所有者がローン会社(信販会社)になっていることがあります(所有権留保)。この場合、ローンを完済しないと名義変更できません。ローンの残債を確認し、ローン会社に相続の手続きを問い合わせましょう。
まとめ
自動車も相続財産で、相続人への名義変更(移転登録)が必要です。普通車は運輸支局で遺産分割協議書などが必要、軽自動車は軽自動車検査協会で簡易に手続きできます。売却・廃車の場合もいったん相続人名義に。自動車保険の名義変更・等級引き継ぎや、ローンが残る車の所有権にも注意。まずは所有する車を把握しておきましょう。
車も含めて、財産をまるごと把握。
※手続き・必要書類は個別事情で異なります。詳細は運輸支局等にご確認ください。






