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子や孫がマイホームを買うとき、親や祖父母が資金を援助することはよくあります。この住宅取得のための贈与には、一定額まで贈与税が非課税になる特例があります。この記事では、住宅取得等資金の贈与の非課税制度について、しくみと注意点を分かりやすく解説します。
住宅取得等資金贈与の非課税とは
一定額まで非課税父母や祖父母から、18歳以上の子・孫へ、住宅の新築・取得・増改築のための資金を贈与する場合、一定額まで贈与税が非課税になる特例です。非課税限度額は住宅の性能(省エネ等住宅かどうか)や時期によって変わります。暦年贈与の110万円などと併用できる点も特徴です。
主な要件
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、原則として住むこと
- 受贈者の合計所得金額が一定以下であること
- 取得する住宅の床面積などの要件を満たすこと
- 贈与税の申告を行うこと(非課税でも申告が必要)
申告が必要な点に注意
非課税でも申告をこの特例を使って非課税になる場合でも、贈与税の申告が必要です。申告しないと特例が使えず、贈与税がかかってしまいます。「非課税だから申告不要」と誤解しないよう注意しましょう。期限(翌年3月15日)も守る必要があります。
相続対策としてのメリット
この特例で贈与した住宅資金は、暦年贈与のような相続前一定期間の持ち戻しの対象外とされています(要件を満たす場合)。そのため、相続税の対策としても有効です。生前贈与のなかでも、住宅資金は使いやすい選択肢の一つといえます(生前贈与の基本)。
他の制度との組み合わせ
| 組み合わせ | ポイント |
|---|---|
| 暦年贈与(110万円) | 併用できる |
| 相続時精算課税 | 併用できる(相続時精算課税) |
まとめ
住宅取得等資金の贈与の非課税制度は、子・孫の住宅取得資金を一定額まで非課税で贈与できる特例です。翌年3月15日までの取得・居住、所得や床面積の要件があり、非課税でも申告が必要。相続前の持ち戻し対象外で相続対策にも有効で、暦年贈与などと併用できます。限度額は時期・住宅性能で変わるため、最新の要件を税理士や金融機関に確認しましょう。
援助の前に、資産全体を見渡して。
※制度・限度額は改正されることがあります。詳細は税理士にご確認ください。






