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生前贈与のもう一つの方法が相続時精算課税制度です。まとまった財産を早めに移せる一方、名前のとおり「相続のときに精算する」独特のしくみがあります。2024年の改正で使いやすくなった面も。この記事では、相続時精算課税制度のしくみとメリット・注意点を、分かりやすく解説します。
相続時精算課税とは
2500万円まで贈与時非課税相続時精算課税は、原則60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税をかけずに財産を移せる制度です。その代わり、贈与した財産は相続のときに相続財産に加えて相続税を計算します(=精算)。
暦年課税との違い
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年110万円 | 累計2,500万円 |
| 相続時 | 一定期間分を加算 | 贈与財産すべてを加算 |
| 一度選ぶと | — | その贈与者からは暦年課税に戻せない |
2024年からの改正で使いやすく
年110万円の基礎控除が新設2024年から、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設されました。この年110万円分は、贈与税がかからないうえ、相続時の加算も不要です。暦年贈与の持ち戻しが7年に延長されたこともあり、相続時精算課税を選ぶメリットが増しました。
メリット
- まとまった財産を早めに移せる(2,500万円まで贈与税なし)
- 収益を生む財産(賃貸物件など)を移せば、その後の収益は受贈者のもの
- 値上がりが見込まれる財産は、贈与時の低い評価額で相続税計算
- 2024年からの年110万円基礎控除が使える
注意点
暦年課税に戻せないいったん相続時精算課税を選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税(年110万円非課税)に戻せません。また、贈与財産は相続時に加算されるため、相続税がかかる規模の場合は節税にならないことも。どちらが有利かは、財産規模や年齢によって変わります(暦年贈与と改正)。
どちらを選ぶ?
暦年課税と相続時精算課税、どちらが有利かはケースバイケースです。相続税がかからない規模なら精算課税でまとめて移すのも有効、相続税がかかるなら慎重な検討が必要です。一度選ぶと戻せないため、選択の前に税理士へ相談するのが安心です(税理士の費用)。
まとめ
相続時精算課税は、累計2,500万円まで贈与税なしでまとまった財産を移せる制度で、贈与財産は相続時に加算して精算します。2024年から年110万円の基礎控除が新設され使いやすくなりました。ただし一度選ぶと暦年課税に戻せず、相続税がかかる規模では慎重な判断が必要。選択前に税理士に相談しましょう。
制度選びの前に、財産の全体像を。
※税制は改正されることがあります。詳細は税理士にご確認ください。






