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相続税の税務調査で、もっとも指摘されやすいのが名義預金です。「子や孫の名義だから、相続財産ではない」と思っていると、思わぬ課税を受けることも。この記事では、名義預金とは何か、どう判断されるのか、対策までを分かりやすく解説します。
名義預金とは
名義より実質名義預金とは、口座の名義人と、実際にお金を出し管理している人が違う預金のことです。たとえば、親が子や孫の名義で口座を作り、親自身が通帳・印鑑を管理してお金を入れているケース。この場合、名義は子でも、実質は親の財産とされ、相続財産に含まれます。
なぜ問題になるのか
「子の名義にしておけば、相続財産から外せる」と考える人がいますが、税務署は名義ではなく実質で判断します。名義預金と認定されると、相続財産に加算され、申告漏れとして加算税が課されることも。相続税調査で頻繁に指摘される、要注意ポイントです(相続税の税務調査)。
名義預金と判断される要素
| 見られる点 | 内容 |
|---|---|
| お金の出どころ | 誰が入金したか |
| 通帳・印鑑の管理 | 誰が管理していたか |
| 贈与の実態 | 本当に贈与が成立していたか |
| 名義人の認識 | 名義人が口座を知っていたか |
贈与にするための対策
贈与を成立させる名義預金とされないためには、本当の贈与として成立させることが大切です。ポイントは次の通りです。
- 贈与契約書を作る(あげる・もらうの合意を明確に)
- 受贈者本人が通帳・印鑑を管理する
- 受贈者が口座の存在を認識し、使える状態にする
- 振込で記録を残す
- 必要なら贈与税の申告をする
「名義を分けただけ」では贈与になりません。実態を伴わせることが重要です(生前贈与の基本)。
まとめ
名義預金とは、名義人と実際の管理者が違う預金で、税務署は名義ではなく実質で判断します。子や孫の名義でも、親が管理していれば相続財産に含まれ、申告漏れで加算税が課されることも。対策は、贈与契約書を作り、受贈者本人が管理し、記録を残すなど、本当の贈与として成立させること。名義を分けるだけでは不十分。実態を伴わせましょう。
贈与は、実態を伴わせて確実に。
※税の判断は個別事情で異なります。詳細は税理士にご確認ください。






