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相続対策で見落とされがちなのが認知症への備えです。判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の売却、遺言の作成すらできなくなります。「まだ元気だから」と後回しにすると、対策そのものが打てなくなることも。この記事では、認知症になる前にやっておきたい相続対策を解説します。
認知症で「できなくなる」こと
口座凍結・契約不可認知症などで判断能力が低下すると、本人の預金口座が事実上凍結され、家族でも引き出せなくなります。不動産の売却や、生前贈与、遺言の作成もできません。「対策を打てる状態」でなくなるのが、認知症の怖さです。
だから「元気なうち」が勝負
相続対策の多くは、本人に判断能力があるうちにしかできません。遺言も、生前贈与も、家族信託も、任意後見も——。「まだ早い」ではなく、元気な今だからこそできると考えることが大切です。
認知症前にできる主な対策
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 遺言書の作成 | 財産の分け方を元気なうちに決める |
| 家族信託 | 財産管理を信頼できる家族に託す(家族信託) |
| 任意後見契約 | 将来の後見人を自分で決めておく(成年後見制度) |
| 生前贈与 | 元気なうちに計画的に移す(生前贈与) |
家族信託が注目される理由
柔軟な財産管理認知症対策として特に注目されるのが家族信託です。元気なうちに、信頼できる家族に財産管理を託しておけば、認知症で口座が凍結されても、その家族が管理・活用できます。成年後見より柔軟に財産を運用できる点も魅力です。
財産の把握と共有も大切
制度的な対策と並んで大切なのが、財産の把握と家族との共有です。どこに何があるかを整理しておけば、判断能力が低下しても、家族が状況を把握して対応できます。パスワードは書かず、在り処を共有しておきましょう(生前対策チェックリスト)。
まとめ
認知症になると、口座凍結や契約不可で相続対策そのものが打てなくなります。だからこそ、遺言・家族信託・任意後見・生前贈与は、元気なうちに。特に家族信託は、認知症に備えて財産管理を託せる有効な手段です。あわせて、財産の把握と家族との共有も大切。「まだ早い」ではなく「今だからできる」と考え、早めに備えましょう。
元気な今こそ、備えのはじめどき。
※対策は個別事情で異なります。詳細は専門家にご相談ください。






