サブスク・デジタル遺品

NISA・iDeCoの相続|非課税は引き継げない・死亡一時金の税金

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老後資金づくりとして広く使われているNISAiDeCo(個人型確定拠出年金)。これらの口座を持つ方が亡くなったとき、資産はどうなるのでしょうか。制度ごとに扱いが異なり、手続きにも注意が必要です。この記事では、NISA・iDeCoの相続での扱いを、分かりやすく解説します。

NISAの相続

非課税は引き継げないNISA口座の保有者が亡くなると、そのNISA口座は終了します。中の株式・投資信託は、相続人の課税口座(通常の口座)へ移管されます。相続人のNISA口座へ非課税のまま引き継ぐことはできません

移管の際の取得価額は、原則として亡くなった日の時価になります。相続財産としては、この時価で相続税評価されます(上場株式の評価ルールも参照:株式・投資信託の相続)。

iDeCoの相続

死亡一時金として受け取るiDeCoの加入者が亡くなると、積み立てた資産は「死亡一時金」として遺族が受け取ります。年金としてではなく、一時金での受け取りになります。受け取るには遺族からの請求手続きが必要です。

iDeCoの税金の扱い

請求の時期 税金の扱い
死亡後3年以内に請求 みなし相続財産(死亡退職金の非課税枠の対象)
3年超〜5年以内 相続人の一時所得など
5年を経過 取り扱いに注意(早めの請求を)
早めの請求をiDeCoの死亡一時金は、請求の時期によって税金の扱いが変わります。3年以内ならみなし相続財産として死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)が使えます。請求が遅れると不利になることがあるため、早めの手続きが大切です。

見落とされやすいので注意

NISA・iDeCoは、家族が口座の存在を知らないと、手続きが進みません。特にiDeCoは請求しないと受け取れず、時期によって税負担も変わります。「どの金融機関でNISA・iDeCoをやっているか」を、生前に家族が分かるようにしておくことが大切です(デジタル遺品とは)。

まとめ

NISAは保有者の死亡で口座が終了し、中身は相続人の課税口座へ移管(非課税は引き継げない)。iDeCoは死亡一時金として遺族が請求して受け取り、3年以内なら死亡退職金の非課税枠が使えます。どちらも請求・手続きが必要で、時期で税負担が変わることも。口座の存在を家族が把握できるよう、生前に一覧化しておきましょう。

NISA・iDeCoの口座も、家族が分かるように。

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