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農地(田や畑)を相続する場合、宅地とは異なる特有のルールがあります。農地法による制限や、相続税の納税猶予など、知らないと戸惑う点も。この記事では、農地の相続で押さえておきたいポイントを、分かりやすく解説します。
農地の相続は届出が必要
農業委員会への届出農地を相続したら、相続登記のほかに、農業委員会への届出が必要です(相続を知った日からおおむね10か月以内)。届出を怠ると過料の対象になることがあります。宅地にはない手続きなので、忘れないようにしましょう。
農地は簡単に転用・売却できない
農地法の制限農地は、食料生産の基盤を守るため、農地法によって転用や売却が制限されています。宅地に変えたり、農業者以外に売ったりするには、原則として許可が必要です。「相続したけれど自由に処分できない」という点が、農地相続の大きな特徴です。
相続税の納税猶予制度
農業を続ける相続人のために、相続税の納税猶予という制度があります。一定の要件を満たすと、農地にかかる相続税の納税が猶予され、農業を続けることで最終的に免除される場合もあります。ただし、途中で農業をやめたり売却したりすると、猶予された税金+利子税を納めることになるため、慎重な判断が必要です。
相続した農地の選択肢
| 選択肢 | ポイント |
|---|---|
| 自分で耕作 | 納税猶予を使える場合も |
| 他の農家に貸す | 耕作を続けてもらう |
| 転用・売却 | 農地法の許可が必要 |
| 相続放棄 | 他の財産も含め放棄になる |
「もらっても困る」ときは
「農業をする予定がなく、売るにも制限があって困る」という農地もあります。近年は、一定の要件のもとで不要な土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度もできました(要件・負担金あり)。使い道に困る農地がある場合は、こうした制度も含めて専門家に相談しましょう。
まとめ
農地の相続は、相続登記に加えて農業委員会への届出が必要で、農地法により転用・売却が制限されます。農業を続ける場合は相続税の納税猶予を使える一方、途中でやめると猶予税額の納付が必要に。処分に困る農地には国庫帰属制度などの選択肢も。宅地とは扱いが大きく異なるため、早めに専門家へ相談するのがおすすめです。
相続する土地の種類も、把握を。
※制度・要件は個別事情で異なります。詳細は農業委員会・専門家にご確認ください。






