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相続した土地・建物が「再建築不可物件」だった——。これは、今建っている建物を取り壊すと、新しく建物を建てられない土地のことです。売却しにくく、活用も難しいため、相続で頭を悩ませる物件の一つ。この記事では、再建築不可物件の相続について、対処法を分かりやすく解説します。
再建築不可物件とは
建て替えできない再建築不可物件とは、建築基準法の「接道義務」を満たさないなどの理由で、今の建物を取り壊すと新築できない土地・建物のことです。都市部の古い住宅地や、路地の奥の土地に多く見られます。
なぜ建てられないのか
建築基準法では、建物を建てる土地は幅4m以上の道路に2m以上接している必要があります(接道義務)。この条件を満たさない土地は、防災や安全の観点から、原則として新たに建物を建てられません。古い時代に建てられた家が、現在の基準に合わなくなっているケースが典型です。
再建築不可物件の課題
| 課題 | 内容 |
|---|---|
| 売却しにくい | 買い手が限られ、価格も下がりやすい |
| 建て替え不可 | 老朽化しても新築できない |
| 担保価値が低い | 住宅ローンが使いにくい |
活用・解消の方法
- リフォーム・リノベーションで活用する(建て替えでなければ可能な範囲で)
- 隣地の所有者に売却する(隣地と一体なら価値が上がることも)
- 隣地の一部を買う・借りるなどで接道義務を満たす
- 再建築不可物件を専門に扱う買取業者に相談する
隣地との関係がカギ再建築不可物件は、隣地の所有者にとっては価値があることがあります。隣地と一体にすれば接道義務を満たせる、といったケースです。隣地所有者への売却や、土地の一部の売買・賃借で再建築可能にする道もあります。まずは可能性を探りましょう。
相続放棄という選択も
活用も売却も難しく、他にプラスの財産が少ない場合は、相続放棄も選択肢です(相続放棄の手続き)。ただし、放棄すると他の財産も相続できなくなるため、総合的な判断が必要です。使い道に困る場合は、早めに不動産の専門家に相談しましょう。
まとめ
再建築不可物件は、接道義務を満たさず建て替えできない土地・建物で、売却しにくく活用も難しいのが課題です。リフォームでの活用、隣地所有者への売却、接道義務を満たす工夫、専門業者への相談などの方法があります。隣地との関係が解決のカギになることも。難しい物件こそ、早めに専門家に相談し、選択肢を検討しましょう。
難しい物件も、まず状況の把握から。
※対応は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






