不動産の相続

相続登記を自分でやる方法|手順と注意点

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相続した不動産の名義変更(相続登記)は、司法書士に依頼するのが一般的ですが、自分で手続きすることも可能です。費用を抑えたい方に向けて、この記事では相続登記を自分でやる方法と、その手順・注意点を解説します。

相続登記は自分でもできる

費用を抑えられる相続登記は、専門家に頼まず、自分で法務局に申請することもできます。司法書士報酬がかからないため、費用を抑えられるのがメリット。ただし、書類集めや申請書の作成に手間と正確さが求められます。時間に余裕があり、手続きを丁寧に進められる方に向いています(相続登記の義務化)。

自分でやる場合の手順

ステップ 内容
①相続人を確定 戸籍を集めて相続人を確認
②遺産分割協議 誰が不動産を相続するか決める
③必要書類を集める 戸籍・住民票・評価証明書など
④申請書を作成 登記申請書を作る
⑤法務局へ申請 窓口・郵送・オンライン

必要書類の詳細は、別記事で解説しています(相続登記の必要書類)。

難しいケースは専門家に

複雑なら無理をしない次のようなケースは、自分でやるのが難しくなります。相続人が多い、不動産が複数・遠方にある、遺言がある、数代前の名義のままなど。こうした場合は、無理せず司法書士に依頼するのが確実です。ミスがあると手続きが滞り、かえって時間がかかることもあります(司法書士と相続登記)。

法務局の「相談窓口」を活用

自分で手続きする場合、法務局には登記手続きの相談窓口があります(予約制のことが多い)。申請書の書き方など、分からないことを相談できます。法務局のウェブサイトにも申請書の様式や記載例が公開されています。こうした公的なサポートを活用すれば、自分でも進めやすくなります。

まとめ

相続登記は、①相続人の確定→②遺産分割協議→③必要書類の収集→④申請書作成→⑤法務局へ申請の手順で、自分でも手続きできます。司法書士報酬を抑えられるのがメリットですが、書類集めと正確さが必要。相続人が多い・数代前の名義のままなど複雑なケースは、無理せず専門家に依頼を。法務局の相談窓口も活用しましょう。

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