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「相続したけれど、使い道のない土地」「売れない、貸せない、でも税金と管理はかかる」——そんな負担になる土地を、国に引き取ってもらえる制度ができました。相続土地国庫帰属制度です。2023年に始まった新しい制度で、注目されています。この記事では、そのしくみと要件を分かりやすく解説します。
相続土地国庫帰属制度とは
なぜできたのか
「相続したものの使い道がなく、手放したくても売れない土地」は、全国に数多くあります。放置すると、管理不全や所有者不明土地の原因に。この制度は、そうした土地を国が引き取ることで、問題の解消を目指すものです(相続した実家(空き家))。
引き取ってもらえない土地もある
- 建物がある土地
- 担保権などが設定されている土地
- 境界が不明確、争いがある土地
- 崖地、管理に過大な費用がかかる土地
- 土壌汚染や埋設物がある土地
更地で、境界が明確で、管理しやすい状態にしておく必要があります。
負担金がかかる
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 審査手数料 | 申請時にかかる |
| 負担金 | 10年分の管理費相当額(原則20万円〜) |
他の選択肢と比較を
負担金がかかるため、まずは売却できないかを検討するのが基本です。二束三文でも売れるなら、負担金を払って国に渡すより有利なこともあります。隣地の所有者に買ってもらう、自治体に相談する、といった方法も。国庫帰属は「どうしても手放せないときの最終手段」と考え、他の選択肢と比較しましょう(不動産の売却)。
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度です(2023年開始)。ただし、建物がある・境界不明などの土地は対象外で、要件は厳しめ。10年分の負担金も必要です。まずは売却など他の選択肢を検討し、それでも手放せない場合の選択肢として考えましょう。使い道のない土地でお悩みなら、専門家に相談を。
困った土地こそ、早めに選択肢の検討を。
※制度・要件は変わることがあります。詳細は法務局・専門家にご確認ください。






