不動産の相続

相続土地国庫帰属制度|いらない土地を国へ・要件と負担金

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「相続したけれど、使い道のない土地」「売れない、貸せない、でも税金と管理はかかる」——そんな負担になる土地を、国に引き取ってもらえる制度ができました。相続土地国庫帰属制度です。2023年に始まった新しい制度で、注目されています。この記事では、そのしくみと要件を分かりやすく解説します。

相続土地国庫帰属制度とは

いらない土地を国へ相続土地国庫帰属制度とは、相続で取得した不要な土地を、一定の要件のもとで国に引き取ってもらえる制度です。管理しきれない土地が放置され、所有者不明土地が増えるのを防ぐために、2023年4月から始まりました。

なぜできたのか

「相続したものの使い道がなく、手放したくても売れない土地」は、全国に数多くあります。放置すると、管理不全や所有者不明土地の原因に。この制度は、そうした土地を国が引き取ることで、問題の解消を目指すものです(相続した実家(空き家))。

引き取ってもらえない土地もある

要件が厳しいどんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。次のような土地は対象外です。
  • 建物がある土地
  • 担保権などが設定されている土地
  • 境界が不明確、争いがある土地
  • 崖地、管理に過大な費用がかかる土地
  • 土壌汚染や埋設物がある土地

更地で、境界が明確で、管理しやすい状態にしておく必要があります。

負担金がかかる

費用 内容
審査手数料 申請時にかかる
負担金 10年分の管理費相当額(原則20万円〜)
タダではない国に引き取ってもらうには、10年分の土地管理費相当額の負担金を納める必要があります。原則20万円からで、土地の種類・面積によって変わります。「タダで手放せる」わけではない点に注意しましょう。

他の選択肢と比較を

負担金がかかるため、まずは売却できないかを検討するのが基本です。二束三文でも売れるなら、負担金を払って国に渡すより有利なこともあります。隣地の所有者に買ってもらう、自治体に相談する、といった方法も。国庫帰属は「どうしても手放せないときの最終手段」と考え、他の選択肢と比較しましょう(不動産の売却)。

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度です(2023年開始)。ただし、建物がある・境界不明などの土地は対象外で、要件は厳しめ。10年分の負担金も必要です。まずは売却など他の選択肢を検討し、それでも手放せない場合の選択肢として考えましょう。使い道のない土地でお悩みなら、専門家に相談を。

困った土地こそ、早めに選択肢の検討を。

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※制度・要件は変わることがあります。詳細は法務局・専門家にご確認ください。

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