本ページはプロモーションを含みます
生前贈与の基本である暦年贈与。「年間110万円まで非課税」というルールを使い、こつこつ財産を移す方法として広く使われてきました。しかし、2024年から制度が改正され、相続財産への持ち戻し期間が延長されました。この記事では、暦年贈与のしくみと改正のポイントを、分かりやすく解説します。
暦年贈与とは
年110万円の非課税枠暦年贈与とは、1年間(1月〜12月)に受け取った贈与のうち、110万円までは贈与税がかからないという制度(暦年課税の基礎控除)を使った贈与です。この枠内で毎年贈与すれば、無税で財産を移せます(生前贈与の基本)。
2024年からの改正ポイント
持ち戻しが3年→7年へこれまで、亡くなる前3年以内の贈与は相続財産に持ち戻して相続税の対象とされていました。2024年からの改正で、この期間が段階的に7年へ延長されます。つまり、亡くなる直前の駆け込み贈与は、相続税の節税効果が薄くなりました。
延長される持ち戻し期間
| 贈与の時期 | 持ち戻し期間 |
|---|---|
| 改正前 | 相続開始前3年 |
| 改正後(段階的に) | 相続開始前7年 |
延長された期間(3年超〜7年)に受けた贈与のうち、総額100万円までは持ち戻しの対象外とする緩和措置もあります。経過措置があるため、実際の適用は贈与の時期によって変わります。
改正で何が変わる?
- 亡くなる直前の贈与は節税効果が薄くなった
- 暦年贈与は早く始めるほど有利に
- 相続時精算課税との使い分けを考える必要が出た(相続時精算課税)
それでも暦年贈与は有効
持ち戻し期間が延びても、早くから計画的に贈与すれば、暦年贈与は依然として有効な対策です。持ち戻しの対象になるのは「亡くなる前一定期間」の分だけ。元気なうちから長期的に贈与すれば、7年を超えた分は相続財産に加算されません。「思い立ったら早めに」が、これまで以上に大切になりました。
まとめ
暦年贈与は「年110万円まで非課税」で財産を移せる制度ですが、2024年の改正で、相続財産への持ち戻し期間が3年から段階的に7年へ延長されました。直前の駆け込み贈与は効果が薄くなり、早く始めるほど有利に。相続時精算課税との使い分けも重要です。名義預金などの注意点も踏まえ、計画的に進めましょう。判断に迷えば税理士へ。
早めの対策のために、財産の把握を。
※税制は改正されることがあります。詳細は税理士にご確認ください。






