相続の手続き

ゴルフ会員権・貸付金など「その他の財産」の相続

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相続では、預貯金や不動産以外にも、さまざまな財産が対象になります。ゴルフ会員権、電話加入権、貸付金、絵画や骨董品など、見落とされやすい財産も。この記事では、こうした「その他の財産」の相続について、種類ごとの扱いと注意点を解説します。

見落とされやすい「その他の財産」

財産 ポイント
ゴルフ会員権 相続可能。名義書換手数料がかかることも
リゾート会員権 年会費が続く。相続するか放棄か判断
電話加入権 相続財産だが評価額は小さい
貸付金 他人に貸したお金も相続財産
絵画・骨董品 価値があれば相続税評価の対象

ゴルフ会員権

名義書換と年会費ゴルフ会員権は相続できますが、ゴルフ場での名義書換手続きと手数料が必要です。また、相続後は年会費がかかり続けます。使う予定がなければ、売却や退会も検討しましょう。相続税評価は、取引相場のある会員権は相場をもとに評価します。

貸付金・立替金

貸したお金も財産故人が他人にお金を貸していた場合、その貸付金(返してもらう権利)も相続財産です。相続税の対象にもなります。ただし、回収できるかは相手しだい。借用書や契約書があるか、返済状況はどうかを確認しましょう。親族間の貸し借りは、トラブルになりやすいので特に注意です。

絵画・骨董品・貴金属

価値のある絵画・骨董品・貴金属・宝石なども相続財産です。相続税では、売買価額や専門家の鑑定などをもとに評価します。価値が高いものは、評価や分け方でもめることもあるため、鑑定を受けておくと安心です。

年会費・維持費のかかる財産に注意

負担が続くものもゴルフ・リゾート会員権など、年会費や維持費がかかり続ける財産は、相続すると負担が続きます。使わないなら、早めに売却・退会を検討しましょう。相続放棄をする場合は、こうした財産だけを放棄することはできず、すべての相続を放棄することになる点に注意です。

まとめ

相続財産には、預貯金・不動産以外にも、ゴルフ会員権・電話加入権・貸付金・絵画・骨董品など多様なものがあります。ゴルフ・リゾート会員権は年会費が続くため、使わないなら整理を。貸したお金や価値ある美術品も忘れずに把握しましょう。見落としがちな財産こそ、生前に一覧にしておくことが大切です。まずは財産の棚卸しから始めましょう。

見落としがちな財産も、まず一覧に。

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