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相続した不動産を「使う予定がないので売りたい」という方は少なくありません。ただ、相続した不動産の売却には、名義変更・税金・特例など、知っておきたいポイントがあります。この記事では、相続した不動産を売却する流れと、かかる税金・使える特例を、分かりやすく解説します。
売却までの流れ
- 相続登記で名義を相続人に変更する(売却の前提)
- 不動産の相場を調べる・査定を受ける
- 不動産会社と媒介契約を結ぶ
- 売却活動・買主との交渉
- 売買契約・引き渡し
- 翌年、必要に応じて譲渡所得の確定申告
まず名義変更が必要相続した不動産は、相続登記で名義を変えないと売却できません。故人名義のままでは売れないため、売却を考えるならまず相続登記を進めましょう(相続登記の義務化)。
売却でかかる税金
不動産を売って利益(譲渡所得)が出ると、譲渡所得税・住民税がかかります。譲渡所得は「売却価格 −(取得費+譲渡費用)」で計算します。
| 所有期間 | 税率(所得税+住民税) |
|---|---|
| 5年以下(短期) | 約39% |
| 5年超(長期) | 約20% |
相続した不動産は、故人が所有していた期間を引き継いで判定するため、長期になることが多く、税率が低くなりやすいです。
使える主な特例
- 取得費加算の特例:相続税を払った場合、その一部を取得費に加算でき、譲渡所得を減らせる(相続税の申告期限から3年以内の売却が条件)
- 空き家の3,000万円特別控除:一定の要件を満たす実家(空き家)の売却で、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる
期限のある特例に注意取得費加算の特例は「申告期限から3年以内」、空き家特例にも期限や要件があります。特例を使うなら売却のタイミングが重要です。
高く売るために
不動産は、依頼する会社によって査定額や売却力に差が出ます。複数の不動産会社に査定を依頼して比較すると、相場観がつかめ、納得のいく売却につながりやすくなります。相続した不動産は思い入れもあるもの。焦らず、信頼できる会社を選びましょう。
まとめ
相続した不動産の売却は、まず相続登記で名義変更してから。利益が出ると譲渡所得税がかかりますが、故人の所有期間を引き継ぐため長期税率になりやすいです。取得費加算や空き家3,000万円控除など期限つきの特例もあるため、タイミングが重要。複数社の査定を比較して、納得のいく売却を目指しましょう。
相続する不動産、まず把握から。
※税金・特例は個別事情で異なります。詳細は税理士・不動産会社にご確認ください。






