相続の手続き

相続財産が後から見つかったとき|遺産分割と修正申告の対応

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遺産分割や相続税の申告が終わった後で、新たな財産が見つかる——実はよくあることです。「タンスから通帳が」「取引のなかった銀行から通知が」。後から見つかった財産は、どう扱えばいいのでしょうか。この記事では、相続財産が後から見つかったときの対応を分かりやすく解説します。

後から見つかりやすい財産

財産 見つかるきっかけ
取引の少ない預金口座 金融機関からの通知、残高証明
ネット口座・証券 メール、後日の郵便物
タンス預金 遺品整理・自宅の片付け
保険・共済 満期通知、保険会社からの案内
貸付金・保証債務 相手方からの連絡

遺産分割はどうなる?

見つかった財産を分ける遺産分割協議が終わった後に財産が見つかった場合、その財産についてあらためて分割する必要があります。遺産分割協議書に「後から見つかった財産は○○が取得する」といった一文を入れておくと、再協議の手間を省けます。入れていなければ、その財産について相続人全員で再度話し合います。

相続税の申告はどうなる?

修正申告が必要なことも相続税を申告済みで、後から財産が見つかって税額が増える場合は、修正申告が必要です(修正申告・更正の請求)。税務署に指摘される前に自主的に修正すれば、加算税が軽減されることがあります。逆に、もともと相続税がかからない範囲なら、申告不要のこともあります。

借金・保証債務が見つかったら

後から多額の借金や保証債務が見つかることもあります。相続放棄は原則「知った日から3か月以内」ですが、財産調査を尽くしても分からなかった債務が後から判明した場合、事情によっては放棄が認められる余地もあります。すぐに専門家に相談しましょう(相続放棄の手続き)。

いちばんの対策は「事前の把握」

見落としを防ぐ後から財産が見つかるのは、最初の把握が不十分だったことが原因です。特にネット口座やタンス預金、複数の保険は見落としがち。生前に、本人が財産を一覧にしておけば、こうした見落としを大きく減らせます。残された家族の負担を減らすためにも、財産の見える化が大切です。

まとめ

相続財産が後から見つかった場合、その財産についてあらためて遺産分割が必要です(協議書に一文入れておくと安心)。相続税で税額が増えるなら修正申告を、早めの自主対応が有利です。借金・保証債務が後から見つかった場合は、放棄の可否も含めすぐ専門家へ。何より、生前の財産の把握が、後からの発覚を防ぐ最善策です。

後から慌てないために、事前の把握を。

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