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再婚をすると、家族の形は増えます。前の配偶者との子、今の配偶者、再婚後に生まれた子、配偶者の連れ子——。このうち誰が相続人になるのかは、「一緒に暮らしてきたか」ではなく法律上の親子・夫婦かどうかで決まります。結論から言うと、前の配偶者との子は、今の家族の子とまったく同じ相続分をもつ相続人です。一方、再婚相手の連れ子は、養子縁組をしない限り相続人になりません。この記事では、再婚家庭の相続人と相続分、もめやすい点と生前の備えを、民法と国税庁の情報をもとに整理します。
再婚家庭の相続人は誰か:立場ごとの結論
| 亡くなった方から見た立場 | 相続人になるか | 理由 |
|---|---|---|
| 今の配偶者(婚姻届を出している) | なる | 配偶者は常に相続人 |
| 離婚した前の配偶者 | ならない | 離婚により配偶者ではなくなる |
| 前の配偶者との子 | なる | 親が離婚しても、親子関係は変わらない |
| 再婚後に生まれた子 | なる | 子は相続人 |
| 再婚相手の連れ子(養子縁組なし) | ならない | 法律上の親子関係がない |
| 再婚相手の連れ子(養子縁組あり) | なる | 養子は縁組の日から嫡出子の身分を得る |
| 事実婚・内縁のパートナー | ならない | 内縁関係の人は相続人に含まれない |
民法は「被相続人の子は、相続人となる」「配偶者は、常に相続人となる」と定めています。子については、親権がどちらにあるか、同居しているか、長年会っていないかといった事情は関係ありません(法定相続人とは)。
相続分の具体例
夫が亡くなり、家族が「今の妻」「前妻との子A」「今の妻との子B」「今の妻の連れ子C」だった場合の法定相続分は、次のとおりです。配偶者と子が相続人のとき、配偶者が2分の1、子は全員で2分の1を均等に分けます。
| 今の妻 | 前妻との子A | 今の妻との子B | 連れ子C | |
|---|---|---|---|---|
| Cと養子縁組していない | 2分の1 | 4分の1 | 4分の1 | なし |
| Cと養子縁組している | 2分の1 | 6分の1 | 6分の1 | 6分の1 |
法定相続分は、相続人の間で分け方の合意ができなかったときの目安となる割合です。全員が合意すれば、これと違う分け方もできます。
前の配偶者との子がいる場合に知っておくこと
相続分は今の家族の子と同じ
「前の家庭の子は取り分が少ない」ということはありません。民法は、子が数人いるときの相続分は等しいと定めています。再婚後の家族が長年一緒に暮らし、介護もしてきた、という事情があっても、法定相続分そのものは変わりません。
遺産分割協議は相続人全員で行う
遺言書がない場合、預貯金の解約や不動産の名義変更には、相続人全員で分け方を決める遺産分割協議が必要です。前の配偶者との子を抜きにして進めることはできません。家庭裁判所の遺産分割調停も、相続人の一部が「他の相続人全員」を相手方として申し立てる仕組みです。
連絡が取れない・話しにくいとき
住所が分からない場合は、戸籍の附票などで住所をたどり、まず手紙で事情を伝えるのが一般的です。直接の話し合いが難しいとき、まとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できます。調停では、裁判所が双方から事情を聴き、合意を目指して話し合いを進めます。まとまらなければ、自動的に審判の手続きに移ります(疎遠・絶縁の家族がいる相続)。
連れ子に財産を残す2つの方法:養子縁組と遺言
再婚相手の連れ子は、何もしなければ相続人になりません。「わが子同然に育ててきたから」という事情だけでは、相続権は生まれないのです。残したい場合の主な方法は2つあります。
| 養子縁組をする | 遺言で遺贈する | |
|---|---|---|
| 立場 | 法律上の子(相続人)になる | 相続人にはならず、遺言で指定された財産を受け取る |
| 相続分・遺留分 | 実子と同じ | なし(遺言の内容による) |
| 相続税の2割加算 | 対象外(養子は一親等の法定血族) | 対象になる(一親等の血族・配偶者以外のため) |
| 相続税の「法定相続人の数」 | 配偶者の実子である養子は実子として数える | 数に入らない |
| 手続き | 市区町村に養子縁組届 | 遺言書を作成 |
連れ子が未成年の場合、未成年者を養子にするには原則として家庭裁判所の許可が必要ですが、配偶者の子を養子にする場合は許可が不要です。15歳未満のときは、法定代理人が子に代わって縁組を承諾します。なお、ふつうの養子縁組(普通養子縁組)では、連れ子と実の親との親子関係もそのまま続きます。
税金の欄は制度の一般的な枠組みです。実際の税額は財産全体や家族構成で変わるので、税理士に確認してください。また、養子縁組をすると他の子の相続分は減ります。前の配偶者との子がいる場合は、縁組の事実をどう伝えるかも考えておきたい点です。
再婚家庭で起きやすい3つの問題と考え方
1. 自宅に住み続けたい配偶者と、子の相続分
財産の大半が自宅という場合、今の配偶者が自宅を相続すると、前の配偶者との子に渡す分が足りなくなることがあります。選択肢の1つが配偶者居住権です。亡くなった方の建物に住んでいた配偶者が、遺産分割や遺贈によって、その建物に無償で住み続ける権利を取得できる制度で、期間は原則として配偶者が亡くなるまでです(配偶者居住権とは)。
2. 財産が最終的にどちらの家系へ行くか
今の配偶者が相続した財産は、その配偶者が亡くなると、配偶者自身の相続人に引き継がれます。前の配偶者との子は、今の配偶者と養子縁組をしていない限り、今の配偶者の相続人ではありません。「まず妻に、妻の後は前妻との子に」と考えていても、何も決めていなければそのとおりにはなりません。遺言で決められるのは、基本的に自分の財産を誰に渡すかまでです。その先まで道筋をつけたい場合は、家族信託などの方法を含めて専門家に相談しましょう。
3. 遺留分
「全財産を今の妻に」という遺言を書くことはできます。ただし、子には遺留分(最低限の取り分)があります。子の遺留分は、原則として法定相続分の2分の1です。遺留分を侵害された相続人は、財産を多く受け取った人に、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。この請求権は、相続の開始と侵害を知った時から1年、または相続開始から10年で消滅します(遺留分とは)。
生前にできる備え
- 自分の相続人を戸籍で確かめる:前婚の子、認知した子、養子縁組の有無を、思い込みでなく戸籍で確認する
- 遺言書を作る:再婚家庭では、遺言がないと面識のない相続人同士で協議することになる。方式の不備で無効になりにくい公正証書遺言が向いている(公正証書遺言とは)
- 遺留分をふまえて配分を考える:後から金銭の請求が起きないよう、あらかじめ考慮しておく
- 連れ子に残すなら、養子縁組か遺贈かを決める
- 今ある保険の受取人を確かめる:受取人が前の配偶者のままになっていないか(生命保険の受取人の見直し)
- 財産と契約の一覧を残す:前の家族と今の家族の間では、財産の情報が共有されていないことが多い。一覧があるだけで、疑いや行き違いを減らせる
- 付言事項で理由を伝える:なぜその分け方にしたのかを、遺言書に言葉で添える
よくある質問
離婚して親権は元配偶者にあります。それでも子は相続人ですか?
相続人です。民法は「被相続人の子は、相続人となる」と定めており、親権者がどちらか、氏が変わったか、同居しているかは関係ありません。
前の配偶者との子に、財産を渡さないことはできますか?
遺言で他の人に渡すと決めることはできますが、子には遺留分があるため、請求されれば金銭を支払うことになります。相続権そのものを一方的になくすことは、原則としてできません。
連れ子を養子にすると、実の親の相続はどうなりますか?
普通養子縁組では、実の親との親子関係は続きます。そのため、連れ子は養親と実の親の両方の相続人になります。
遺言書があれば、前の配偶者との子と話し合わずに手続きできますか?
有効な遺言書で財産の行き先がすべて決まっていれば、遺産分割協議をせずに手続きを進められるのが一般的です。ただし、遺留分の請求を受ける可能性は残ります。遺言の内容と手続きの進め方は、作成の段階で専門家に確認しておくと安心です。
まとめ:相続人を正確に知り、遺言で意思を残す
再婚家庭の相続では、前の配偶者との子は今の家族の子と同じ相続分をもつ相続人であり、連れ子は養子縁組をしない限り相続人になりません。遺言がなければ、面識のない相続人同士が全員で協議することになります。自宅、財産の最終的な行き先、遺留分の3点は、とくに行き違いが起きやすいところです。まず戸籍で相続人を確かめ、遺言書で意思を残し、財産の一覧を家族が分かる形にしておきましょう。家族の関係が複雑なほど、早めの備えが家族全員を守ります。
※本記事は2026年10月時点の法令・公的情報をもとにした一般的な解説で、個別の事案についての法的判断や税額を示すものではありません。相続人の範囲や分け方、税金は個別の事情で異なります。詳しくは専門家や家庭裁判所・税務署にご確認ください。
e-Gov法令検索「民法」第798条・第809条・第817条の9・第887条・第890条・第900条・第907条・第1028条・第1030条・第1042条・第1046条・第1048条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
国税庁「No.4170 相続人の中に養子がいるとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4170.htm
国税庁「No.4157 相続税額の2割加算」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
裁判所「遺産分割調停」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html
裁判所「養子縁組許可」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_08/index.html






