家族の話し合い

未成年者が相続人のとき|特別代理人が必要なケースと申立て手続き

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夫が亡くなり、相続人は妻と未成年の子ども——このような場合、妻がそのまま子の分まで遺産分割協議書に署名することはできません。結論から言うと、親と未成年の子がともに相続人のときは、親は子を代理できず、家庭裁判所に「特別代理人」を選んでもらう必要があります(民法826条)。未成年の子が複数いれば、原則として子ごとに特別代理人が必要です。この記事では、2022年4月からの成年年齢18歳を前提に、特別代理人が必要になるケース・ならないケース、申立ての費用と書類、協議書の案を作るときの注意、相続税の未成年者控除までを、裁判所・法務省・国税庁の情報をもとに整理します。

未成年者が相続人のときの結論

疑問 結論
何歳までが未成年? 18歳未満(2022年4月1日から成年年齢は18歳)
未成年者は自分で協議できる? できない。通常は親権者が代理する
親も相続人のときは? 利益相反になるため、子のために特別代理人の選任が必要
未成年の子が複数いるときは? 親が全員を代理することはできず、子ごとに特別代理人が必要になるのが原則
申立ての費用は? 子1人につき収入印紙800円分+連絡用の郵便切手

未成年者は単独で遺産分割協議ができない

民法4条は「年齢十八歳をもって、成年とする」と定めています。法務省の案内のとおり、成年年齢は2022年4月1日に20歳から18歳に引き下げられました。そのため現在は、18歳・19歳の相続人は自分で遺産分割協議に参加し、署名・押印できます。

18歳未満の未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同意が必要です(民法5条)。遺産分割協議も法律行為なので、通常は親権者が子の財産を管理し、子を代表して協議に参加します(民法824条)。問題になるのは、その親権者自身も相続人である場合です。

年齢は「協議をする時点」で考える相続が始まった時に17歳でも、協議をする時点で18歳になっていれば、本人が成年として協議に参加できるのが一般的な考え方です。誕生日が近い場合は、協議の時期も含めて検討するとよいでしょう。ただし、相続税の申告期限や相続登記の期限との兼ね合いに注意が必要です。

特別代理人が必要になるケース(利益相反)

民法826条は、親権を行う父または母と子との利益が相反する行為については、親権者は子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならないと定めています。また、親権者が複数の子に親権を行う場合に、子どうしの利益が相反する行為についても、一方のために特別代理人が必要です(同条2項)。

母と子がともに相続人なら、母の取り分を増やせば子の取り分が減る関係にあります。母が実際に子に有利な分け方をするつもりでも、形の上で利害がぶつかるため、母は子を代理できません。裁判所は、利益相反行為の具体例として次のようなものを挙げています。

  • 夫が亡くなり、妻と未成年の子で遺産分割協議をする
  • 複数の未成年の子の法定代理人として遺産分割協議をする
  • 相続人である母(または父)が、未成年の子についてだけ相続放棄の申述をする
  • 同じ親権に服する未成年の子のうち、一部の子だけ相続放棄の申述をする
ケース 特別代理人
父が亡くなり、母と未成年の子1人が相続人 子に1人必要
父が亡くなり、母と未成年の子2人が相続人 子それぞれに必要(2人分)
祖父が亡くなり、先に亡くなった父に代わって未成年の孫が代襲相続人。母は相続人ではない 孫が1人なら母が代理できる。孫が2人以上なら、母が代理できるのは1人で、他の孫には必要
相続人である子が18歳以上 不要(本人が協議する)

孫が代わりに相続人になるしくみは代襲相続とはで解説しています。

特別代理人の選任手続き

項目 内容(裁判所の案内より)
申立人 親権者、利害関係人
申立先 子の住所地の家庭裁判所
費用 収入印紙800円分(子1人につき)、連絡用の郵便切手(裁判所ごとに異なる)
主な書類 申立書、未成年者の戸籍謄本、親権者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票または戸籍附票、利益相反に関する資料(遺産分割協議書の案など)

申立てから協議までの流れ

  1. 相続人と遺産を調べ、遺産分割協議書の案を作る
  2. 特別代理人の候補者を決める
  3. 子の住所地の家庭裁判所に申し立てる
  4. 家庭裁判所が審理し、特別代理人を選任する
  5. 特別代理人が子に代わって協議に参加し、協議書に署名・押印する

特別代理人になるのに資格は要りません。裁判所の案内では、未成年者の利益を守るために選ばれるものなので職務を適切に行えることが必要で、通常は未成年者との関係や利害関係の有無などから適格性が判断されるとされています。今回の相続で利害関係のない親族を候補者にすることが多いほか、専門職に依頼する方法もあります。

協議書の案を作るときの注意

特別代理人の申立てでは、遺産分割協議書の案が「利益相反に関する資料」として必要です。そして、特別代理人ができるのは、家庭裁判所の審判で決められた行為だけです。審判に書かれていない行為は代理できず、決められた行為が終わると特別代理人の任務も終わります。

  • 申立ての前に、遺産の内容と分け方を具体的に決めておく(不動産は登記事項証明書の表示、預貯金は金融機関名・口座など)
  • 案を後から大きく変えると、改めて手続きが必要になることがある
  • 特別代理人は子の利益を守る立場。子の取り分が少ない案にする場合は、その理由(子の養育に使う、など)を説明できるようにしておく

協議書の書き方や記載例は遺産分割協議書の作り方を参考にしてください。協議の進め方全体は遺産分割協議の進め方でも解説しています。

時間に余裕をもって協議書の案づくり、候補者探し、裁判所での審理と、特別代理人が関わる遺産分割は段階が多くなります。相続税の申告が必要な場合は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内が期限で、相続放棄を考えるなら原則3か月以内です。逆算して早めに準備を始めましょう(相続手続きの期限一覧)。

特別代理人を使わずに済む場合・別の制度

  • 遺言で分け方が決まっている:遺言で財産の取得者が指定されていれば、その財産は遺産分割協議を経ずに手続きできることがある
  • 親権者がいない:両親とも亡くなっているなど親権者がいない場合は、未成年後見人が子を代理する。未成年後見人と子の利益が相反する場合も、特別代理人が必要(民法860条で826条を準用。後見監督人がいる場合を除く)
  • 成年に達するのを待つ:子がまもなく18歳になるなら、その後に本人が協議する選択肢もある。ただし各種の期限に注意

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未成年者の相続税:未成年者控除

相続税の申告が必要な場合、相続人が18歳未満なら「未成年者の税額控除」を受けられることがあります。国税庁の案内では、相続などで財産を取得した時に日本国内に住所があり、18歳未満の法定相続人であることなどが要件で、控除額は10万円×18歳になるまでの年数です(1年未満の期間は切り上げ)。たとえば15歳9か月なら、18歳まで2年3か月なので3年として30万円が目安です。控除しきれない分は、その未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引けます。

よくある質問

18歳・19歳の子にも特別代理人は必要ですか?

不要です。2022年4月1日から18歳で成年になったため、18歳以上の子は本人が遺産分割協議に参加します。

母が子の分だけ相続放棄の手続きをすることはできますか?

相続人である母が、未成年の子についてだけ相続放棄の申述をする行為は、裁判所の案内でも利益相反行為の例とされており、特別代理人が必要です。相続放棄の期限や手続きは相続放棄の手続きで確認できます。

特別代理人は親族でもよいですか?

資格は不要で、今回の相続で利害関係のない親族(たとえば叔父・叔母)が候補者になることもあります。適任かどうかは家庭裁判所が判断します。

特別代理人を立てずに母が署名した協議書はどうなりますか?

利益相反行為を親権者が代理した場合、その協議は有効とは扱われないのが一般的で、登記や預金の手続きでも受け付けられないことがあります。必ず選任の手続きを経ましょう。

まとめ:親も相続人なら特別代理人、18歳以上なら本人が協議

成年年齢は18歳です。18歳未満の子が相続人で、親権者も相続人なら、親は子を代理できず、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。子が複数なら原則として子ごとに必要で、費用は子1人につき収入印紙800円分と郵便切手です。申立てには遺産分割協議書の案が必要で、特別代理人は審判で決められた行為だけを行います。相続税の未成年者控除も含め、期限から逆算して早めに準備しましょう。

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※本記事は2026年10月時点の法令と公的な案内をもとにした一般的な解説です。特別代理人の要否や必要書類、郵便切手の額は事案や裁判所によって異なります。税額は財産の状況で変わります。具体的な判断は家庭裁判所の窓口、税務署、司法書士・弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。

参考にした公的情報・公式案内(2026年10月確認)
裁判所「特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_11/index.html
裁判所「裁判手続 家事事件Q&A(特別代理人)」https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html
法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html
国税庁「No.4164 未成年者の税額控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm
国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
e-Gov法令検索「民法」第4条・第5条・第824条・第826条・第860条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

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