本ページはプロモーションを含みます
「父の相続で、母が全部相続すれば相続税はかからないと言われた。でも本当にそれでいいの?」——相続対策では、目の前の相続(一次相続)だけでなく、残された親が亡くなったときの相続(二次相続)まで見ておくことが大切です。結論から言うと、二次相続は配偶者の税額軽減が使えず、法定相続人も1人減るため、一次相続より税負担が重くなりやすいのが一般的です。ただし、どう分けるのがよいかは財産・年齢・住まいなどで変わり、「配偶者に少なく」が常に正解でもありません。この記事では、具体的な税額の比較ではなく、一次相続の分け方を考えるときの観点を国税庁の情報と民法をもとに整理します。
二次相続とは
二次相続とは、たとえば父が亡くなって母と子が相続した後(一次相続)、続いて母が亡くなったときの相続のことです。一次相続で母が受け取った財産は、母自身の財産と合わさって、二次相続で子に引き継がれます。つまり、一次相続の分け方が、二次相続の財産の額を決めることになります。
子のいない夫婦の場合、二次相続では残された配偶者の親や兄弟姉妹が相続人になり、財産が配偶者側の親族へ移ることもあります。家族の形によって考えるべきことが変わる点は子のいない夫婦の相続で解説しています。
二次相続で負担が重くなりやすい3つの理由
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 配偶者の税額軽減が使えない | 一次相続では、配偶者が取得した財産が1億6,000万円か法定相続分相当額のいずれか多い金額までなら、配偶者に相続税はかからない。二次相続では配偶者がいないため、この軽減がない |
| 法定相続人が1人減る | 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が小さくなる |
| 財産が1人に集まる | 一次相続で配偶者が多く取得すると、配偶者自身の財産と合わさり、二次相続の遺産額が大きくなる。相続税は遺産が多いほど高い税率がかかる |
配偶者の税額軽減のしくみと、申告が必要になる要件は配偶者の税額軽減とはで詳しく解説しています。
一次相続の分け方を考える6つの観点
「一次相続の税金を最小にする分け方」と「一次・二次を通した負担が軽くなる分け方」は、一致しないことがあります。次の観点を並べて考えるのが基本です。
観点1:残される配偶者の財産と生活費
配偶者がもともと持っている財産(預貯金・年金・自宅の持分など)が多いほど、一次相続で取得した財産は二次相続で課税されやすくなります。一方で、配偶者のこれからの生活費・介護費・住まいの費用は、税金より優先して確保すべきものです。税金の計算より先に、配偶者が安心して暮らせる額を家族で確認しましょう。
観点2:配偶者の年齢と二次相続までの期間
二次相続までの期間が長ければ、配偶者が生活費として財産を使ったり、子や孫に計画的に贈与したりして、財産が減ることもあります。逆に期間が短いと、一次相続で受け取った財産がほぼそのまま二次相続の対象になります。なお、10年以内に相続が続いたときは、前の相続で課された相続税の一部を差し引ける相次相続控除があります。一次相続で配偶者に相続税がかからなかった場合は、控除の対象になる税額もないため、この点もあわせて確認します。
観点3:自宅をどう引き継ぐか
自宅の土地は、小規模宅地等の特例で評価を減らせる場合があります。一次相続で配偶者が取得すれば要件を満たしやすい一方、二次相続では、同居している子や、持ち家のない別居の子など、取得する人の要件が厳しくなります。二次相続のときに誰が住んでいるか、誰が継ぐかの見通しが、一次相続の分け方にも関わります。
観点4:配偶者居住権を使うか
2020年4月からは、残された配偶者が自宅に住み続ける権利として配偶者居住権を、遺産分割や遺言で設定できるようになりました(民法1028条)。建物の所有権は子が取得し、配偶者は居住権を取得する、という分け方です。国税庁の通達は、配偶者が亡くなって配偶者居住権が消滅した場合、建物の所有者への贈与とみなす取扱いはないとしています。住まいを確保しつつ自宅の価値を二次相続に持ち越さない手段として検討されますが、配偶者居住権は譲渡できない(民法1032条2項)など制約もあるため、慎重な検討が必要です。
観点5:値上がり・収益を生む財産を誰が持つか
賃貸不動産や値上がりが見込まれる財産を配偶者が取得すると、二次相続までの間に増えた家賃収入や値上がり分も、二次相続の財産になります。子が早めに取得すれば、その後の増加分は子の側に積み上がります。一方、家賃収入が配偶者の生活費の柱になる場合もあるため、生活とのバランスで考えます。
観点6:家族の納得と手続きの期限
分け方は相続人全員の合意で決まります。税金だけを理由に配偶者の取り分を減らすと、配偶者の不安や子どうしの不公平感につながることがあります。また、配偶者の税額軽減は、原則として相続税の申告期限までに分割された財産が対象です。期限までにまとまらない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく必要があります。話し合いには時間の余裕を持ちましょう。
二次相続まで見据えた備え
- 両親それぞれの財産を一覧にする:父の財産だけでなく、母自身の財産も把握しないと二次相続の見通しは立たない
- 夫婦それぞれが遺言を書く:一次相続の後に、残された親が改めて遺言を書く・見直すことも大切
- 二次相続の相続人を確認する:子の人数、子が先に亡くなっている場合の代襲相続人など
- 生前贈与の計画:一次相続の後、残された親から子・孫への贈与を計画的に行う家庭もある。持ち戻しのルールを踏まえる
- 試算は専門家に:一次・二次を通した税額の比較は、財産評価や特例の要件が絡むため、相続に詳しい税理士に依頼する(相続に強い税理士の見分け方)
よくある質問
一次相続で配偶者が全部相続するのは損ですか?
一概には言えません。配偶者自身の財産が少ない、二次相続までの期間が長い、自宅の特例が使いやすいなどの事情によっては、配偶者が多く取得しても問題が小さい場合もあります。財産の全体と家族の状況で変わるため、税理士に一次・二次を通した試算を依頼して判断するのが一般的です。
二次相続で基礎控除はどう変わりますか?
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。たとえば一次相続で配偶者と子2人(3人)だった家庭は、二次相続では子2人(2人)となり、600万円少なくなります。法定相続人の数え方は相続税の基礎控除で確認できます。
相続税がかからない家庭でも二次相続を考える必要はありますか?
税金の面では必要性は小さくなりますが、一次相続で共有名義にした不動産が二次相続でさらに細かく分かれる、残された親の遺言がないため子どうしで話し合いがまとまらない、といった問題は起こり得ます。分け方と遺言の準備は、どの家庭でも役立ちます。
まとめ:一次相続の分け方は、二次相続と暮らしの両方で考える
二次相続は、配偶者の税額軽減が使えず、法定相続人も減るため、負担が重くなりやすい相続です。一次相続の分け方を考えるときは、配偶者の財産と生活費、二次相続までの期間、自宅と小規模宅地等の特例、配偶者居住権、収益を生む財産の持ち方、家族の納得と期限という観点を並べて検討します。具体的な税額の比較は専門家に任せ、家族は「配偶者が安心して暮らせること」を土台に話し合いましょう。
※本記事は2026年10月時点の法令と国税庁の案内をもとにした一般的な解説で、個別の税額や分け方の有利・不利を示すものではありません。実際の判断は財産の内容や家族の状況によって異なるため、税理士・税務署などにご確認ください。
国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
国税庁「No.4152 相続税の計算」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
国税庁「No.4155 相続税の税率」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
国税庁「No.4168 相次相続控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm
国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
国税庁「相続税法基本通達 第9条関係(9-13の2)」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/06.htm
e-Gov法令検索「民法」第1028条・第1032条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089






