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相続の手続きでは、マイナンバーが必要になる場面があります。「相続税の申告に必要って本当?」「故人のマイナンバーはどうする?」——。この記事では、相続とマイナンバーの関係を、必要な場面や注意点とあわせて、分かりやすく解説します。
相続税申告にはマイナンバーが必要
申告書に記載相続税の申告書には、相続人のマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。あわせて、本人確認書類(マイナンバーカードのコピーなど)の添付も求められます。相続税がかかる場合は、相続人それぞれのマイナンバーを準備しておきましょう(相続税の必要書類)。
故人(被相続人)のマイナンバーは?
相続税の申告書では、被相続人(亡くなった方)のマイナンバーの記載は原則不要とされています。必要なのは、申告する相続人自身のマイナンバーです。故人のマイナンバーカードは、返納の手続きが必要な場合があるので、市区町村に確認しましょう。
マイナンバーが関わる主な場面
| 場面 | マイナンバー |
|---|---|
| 相続税の申告 | 相続人のものを記載 |
| 準確定申告 | 必要な場合がある |
| 各種給付の請求 | 手続きにより必要なことも |
取り扱いの注意
大切に管理をマイナンバーは重要な個人情報です。むやみに人に教えたり、書き残したりしないのが基本。相続手続きで必要な場合も、提出先が正規のもの(税務署など)であることを確認しましょう。マイナンバーそのものは、エンディングノートなどに書き残さないのが安全です(パスワード管理と終活)。
故人のマイナンバーカードの扱い
亡くなった方のマイナンバーカードは、死亡届の提出により、その効力が失われます。カード自体の返納が必要かは、市区町村によって扱いが異なるため、確認しましょう。悪用を防ぐため、他の重要書類とともに適切に管理・処分することが大切です。
まとめ
相続税の申告には、相続人自身のマイナンバーの記載と本人確認書類が必要です。故人のマイナンバーは原則記載不要。マイナンバーは重要な個人情報なので、むやみに書き残さず、大切に管理しましょう。故人のマイナンバーカードは死亡届で効力を失いますが、扱いは市区町村に確認を。相続税がかかる場合は、必要書類とあわせて準備しておきましょう。
大切な情報は、書かずに守る。
※ゆいのわはマイナンバー等の機微情報は保管しません。手続きは税務署等にご確認ください。






