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法律上の相続人ではないけれど、故人と深い関わりがあった——。内縁の配偶者、長年介護してきた人などです。そうした人が財産を受け取れる可能性がある制度が特別縁故者への財産分与です。この記事では、その仕組みと手続きを解説します。
特別縁故者とは
相続人ではないが縁の深い人特別縁故者とは、法律上の相続人ではないものの、故人と特別に親しい関係にあった人のこと。相続人が一人もいない場合に、家庭裁判所へ申し立てることで、故人の財産の全部または一部を受け取れる可能性があります。相続人がいる場合には使えません。
認められる可能性がある人
| タイプ | 例 |
|---|---|
| 生計を同じくしていた人 | 内縁の配偶者、事実上の親子 |
| 療養看護に努めた人 | 長年介護・世話をした人 |
| その他特別な縁故がある人 | 故人が特に世話になった人など |
単に「親しかった」だけでは足りず、生活を共にした、献身的に世話をしたなど、実質的で特別な関係が求められます。
手続きの流れ
- まず相続財産清算人の選任を申し立てる
- 相続人を探す公告期間などを経る
- 相続人がいないと確定した後、財産分与を家庭裁判所に申し立てる
- 裁判所が縁故の程度を考慮し、分与の可否・額を判断
時間と手間がかかる特別縁故者としての財産分与は、手続きに時間がかかり、必ず認められるとは限りません。分与される額も裁判所の判断次第です。「世話をしたから当然もらえる」というものではない点に注意しましょう。
確実に遺したいなら「遺言書」が最善
内縁の配偶者や世話になった人へ確実に財産を遺したいなら、故人が生前に遺言書を書いておくのが最も確実です。遺言があれば、特別縁故者の複雑な手続きを経ずに、望む人へ財産を届けられます。「大切な人に遺したい」気持ちは、元気なうちの準備で形にできます(事実婚・内縁と相続)。
まとめ
特別縁故者への財産分与は、相続人がいない場合に、内縁の配偶者や介護に尽くした人などが財産を受け取れる可能性がある制度です。ただし手続きは長く、認められる保証もありません。大切な人へ確実に遺したいなら、生前に遺言書を作るのが最善。まずは自分の財産を把握し、誰に遺したいかを考えることから始めましょう。
大切な人へ確実に遺すために、準備を始めましょう。
※制度・手続きは個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






