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家族が亡くなると、その人の銀行口座は凍結され、遺産分割が決まるまで原則お金を引き出せなくなります。でも、葬儀費用や当面の生活費が必要なことも。そんなときに使えるのが「預貯金の仮払い制度」です。この記事で解説します。
口座凍結で「すぐ使えない」問題
相続手続きが終わるまで金融機関が名義人の死亡を把握すると、その口座は凍結されます。これは、相続人全員の共有財産である預金が、一部の人に勝手に引き出されるのを防ぐためです。しかし、遺産分割には時間がかかることもあり、その間「葬儀費用が払えない」「生活費が足りない」という困りごとが生じていました(銀行口座の凍結)。
仮払い制度で一定額を引き出せる
この問題に対応するため、遺産分割が終わる前でも、相続人が一定額を引き出せるのが「預貯金の仮払い制度」です。葬儀費用や当面の生活費などに充てられます。相続人単独で手続きできるのが特徴で、全員の同意を待たずに一定範囲で払い戻しを受けられます。
引き出せる金額には上限がある
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| 金融機関の窓口で直接 | 一定の計算式による上限あり・1金融機関ごとに上限 |
| 家庭裁判所の手続き経由 | より大きな額に対応できる場合がある |
全額は引き出せない仮払い制度は上限が定められており、口座残高の全額を引き出せるわけではありません。あくまで当面の資金のための制度です。また、引き出したお金は相続財産の一部を受け取ったものとして扱われ、後の遺産分割で精算されます。使った分は記録しておきましょう。
手続きに必要なもの
仮払いの手続きには、一般に亡くなった方の戸籍(相続人であることの証明)、本人確認書類、印鑑証明書などが必要です。金融機関によって求められる書類が異なるため、事前に確認しましょう。手続きの手間を考えると、日頃から口座情報を把握しておくことが大切です。
まとめ
亡くなった方の口座は凍結されますが、預貯金の仮払い制度を使えば、遺産分割前でも相続人が一定額を引き出せます。葬儀費用や当面の生活費に充てられ、相続人単独で手続き可能。ただし上限があり全額は引き出せず、引き出した分は後で精算されます。必要な書類を確認し、記録を残して活用しましょう。
いざというとき困らないよう、口座情報の把握を。
※制度・上限・必要書類は金融機関により異なります。詳細は各金融機関にご確認ください。






