遺言・遺留分

遺留分侵害額請求の期限と方法|1年の時効と内容証明の出し方

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遺言や生前贈与で、自分の遺留分(最低限の取り分)を侵害された——。そんなとき、その分を取り戻すための手続きが「遺留分侵害額請求」です。ただし、この請求には厳しい期限(時効)があり、知らずに放置すると権利そのものが消えてしまいます。この記事では、遺留分侵害額請求の期限・進め方・注意点を、わかりやすく解説します。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、遺贈や贈与を多く受けた人に対して、侵害された金額を「お金」で支払うよう求める手続きです。以前は不動産などの現物を取り戻す制度でしたが、法改正により、現在は金銭での請求に一本化されています。遺留分の割合や計算は遺留分とはをご覧ください。

期限(時効)に要注意

2つの期限遺留分侵害額請求には、次の期限があります。
・相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年
・相続開始から10年(知らなくても)
このいずれかを過ぎると、請求権は時効で消滅します。

特に「1年」は短く、うっかり過ぎてしまいがちです。侵害に気づいたら、早めに動く必要があります。

請求の進め方

  1. まず意思表示:時効を止めるため、期限内に「遺留分を請求する」意思を相手に伝えます。後で証拠が残るよう、内容証明郵便で行うのが一般的です
  2. 金額の計算・交渉:遺産や贈与を評価し、遺留分侵害額を計算して話し合います
  3. まとまらなければ調停・訴訟:話し合いで解決しない場合、家庭裁判所の調停や、裁判で解決します
まず期限内の意思表示が重要金額の計算や交渉に時間がかかっても、期限内に「請求する」という意思表示さえしておけば、時効の完成を防げます。まずは内容証明で意思を伝えることが最優先です。

誰に、どう請求する?

請求の相手は、遺贈や贈与を受けて多くもらった人です。相手が複数いる場合は、負担の順序や割合にルールがあります。金額の計算は、不動産の評価などで複雑になりやすいため、弁護士に相談しながら進めるのが確実です。

まとめ

遺留分侵害額請求は、侵害された取り分を金銭で取り戻す手続きです。ただし「知った時から1年、相続開始から10年」という期限があり、過ぎると権利が消えてしまいます。まずは期限内に、内容証明郵便で請求の意思を伝えることが何より大切。金額の計算や交渉は複雑なので、早めに弁護士へ相談しましょう。遺留分の基本は遺留分とはをご覧ください。

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