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「遺言で、全財産を長男に相続させると書かれていた」——そんなとき、他の家族は何ももらえないのでしょうか。実は、配偶者や子などには、法律で保障された最低限の取り分「遺留分(いりゅうぶん)」があります。この記事では、遺留分とは何か、誰にあるのか、計算方法までを、はじめての方にもわかりやすく解説します。
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された、最低限の遺産の取り分です。遺言や贈与で「全部を特定の人に」と決められていても、遺留分をもつ相続人は、その侵害された分を金銭で請求できます(遺留分侵害額請求)。
遺留分がある人・ない人
遺留分の割合
まず、相続財産全体に対する「総体的遺留分」が決まり、それを各人の法定相続分で分けます。
| 相続人 | 総体的遺留分 |
|---|---|
| 直系尊属(親)のみ | 3分の1 |
| それ以外(配偶者・子がいる) | 2分の1 |
各人の遺留分は「総体的遺留分 × その人の法定相続分」で計算します。
計算の具体例
相続人が配偶者と子2人、遺産が6,000万円のケースで考えてみましょう。
- 総体的遺留分:2分の1 → 遺留分の総額は3,000万円
- 配偶者の法定相続分は2分の1 → 遺留分は3,000万円×1/2=1,500万円
- 子はそれぞれ法定相続分4分の1 → 遺留分は3,000万円×1/4=各750万円
もし遺言で全財産が他の人に渡されていても、配偶者は1,500万円、子は各750万円まで請求できる、という考え方です。
遺留分を侵害されたら
遺留分を侵害された人は、多くもらった相手に対して、その差額を金銭で支払うよう請求できます(遺留分侵害額請求)。ただし、この請求には期限があり、放置すると時効で消えてしまいます。詳しくは遺留分侵害額請求の期限と方法をご覧ください。
遺言を作る側も配慮を
遺言を作るときは、この遺留分を侵害しないように配慮すると、後の争いを防げます。特定の人に多く残したい場合も、他の相続人の遺留分を意識した内容にしておくのが安心です。遺言の全体像は遺言書の種類と効力をご覧ください。
まとめ
遺留分は、配偶者・子・直系尊属に保障された最低限の取り分で、兄弟姉妹にはありません。総体的遺留分(原則2分の1)を法定相続分で分けて計算します。遺言や贈与で侵害された場合は金銭で請求できますが、期限があるため注意が必要です。判断が難しいので、心当たりがあれば早めに専門家へ相談しましょう。
最低限の取り分を、知っておく。
※割合・金額は個別事情で異なります。詳細は弁護士など専門家にご確認ください。






