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「兄は家を建てるときに親から多額の援助を受けた」「私は何年も親の介護をしてきた」——相続の話し合いでは、こうした生前の事情をどう扱うかがよく争点になります。民法には、これを相続分の計算で調整する仕組みが2つあります。特別受益は、一部の相続人が生前贈与や遺贈で受けた「もらい過ぎ」を相続分から差し引く仕組み、寄与分は、亡くなった方の財産を維持・増加させた「特別の貢献」を相続分に上乗せする仕組みです。結論として、どちらも相続人の間の公平を図るための制度ですが、認められるかどうかや金額の評価は争いになりやすく、さらに2023年4月からは、相続開始から10年を過ぎると原則として主張できなくなりました。この記事では、両者の違いと計算の考え方を入門編として整理します。
特別受益と寄与分の違い
| 項目 | 特別受益(民法903条) | 寄与分(民法904条の2) |
|---|---|---|
| どんな事情か | 遺贈、または婚姻・養子縁組のため・生計の資本としての贈与を受けた | 事業への労務の提供・財産上の給付、療養看護などで、財産の維持・増加に特別の寄与をした |
| 調整の方向 | 受けた人の取り分を減らす | 貢献した人の取り分を増やす |
| 計算の仕方 | 贈与の額を遺産に足し戻してから各自の相続分を出し、受けた人の分から差し引く | 寄与分を遺産から差し引いてから各自の相続分を出し、貢献した人に足す |
| 対象になる人 | 共同相続人 | 共同相続人(相続人以外の親族は「特別寄与料」) |
| 決め方 | 相続人の話し合い、まとまらなければ遺産分割の調停・審判 | 相続人の協議、まとまらなければ家庭裁判所が定める |
それぞれの詳しい要件や判断のポイントは、特別受益とはと寄与分とはで解説しています。この記事では、両方の全体像をつかむことを目的にします。
特別受益とは:生前の「前渡し」を相続で調整する
特別受益にあたり得るもの
民法903条が挙げているのは、遺贈と、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本としての贈与です。たとえば、結婚の際の持参金、住宅の購入資金の援助、事業を始めるための資金などが問題になりやすい例です。一方、日常の生活費の援助や、ほかのきょうだいと同程度の学費などは、通常は扶養の範囲として特別受益にあたらないと考えられることが多く、最終的には個別の事情で判断されます。生命保険金は原則として受取人固有の財産ですが、例外的に考慮される場合もあります(生命保険金と遺留分・特別受益)。
計算例(目安)
①みなし相続財産=3,000万円+600万円=3,600万円
②各自の相続分=3,600万円×1/3=1,200万円
③Aの取り分=1,200万円−600万円=600万円、B・Cは各1,200万円
(合計3,000万円)
贈与の額が相続分以上なら、その人は相続分を受け取れませんが、超えた分を返す必要まではありません(民法903条2項)。贈与の価額は、相続開始の時の状態で評価します(民法904条)。法定相続分の割合は法定相続分の早見表で確認できます。
持ち戻し免除
亡くなった方が「この贈与は相続分の計算に入れなくてよい」という意思を示していたときは、その意思に従います(民法903条3項)。また、婚姻期間20年以上の夫婦の一方が、配偶者に居住用の建物や敷地を遺贈・贈与したときは、この免除の意思があったものと推定されます(同条4項)。
寄与分とは:特別な貢献を相続分に上乗せする
認められるのは「特別の寄与」
民法904条の2は、亡くなった方の事業への労務の提供や財産上の給付、療養看護などによって、財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人に寄与分を認めています。親子や夫婦には、もともと互いに助け合う義務があるため、通常期待される程度の手伝いや介護を超える貢献であることが必要とされ、認められるハードルは高めです。介護との関係は親の介護と相続で詳しく解説しています。
計算例(目安)
①みなし相続財産=3,000万円−300万円=2,700万円
②各自の相続分=2,700万円×1/3=900万円
③Bの取り分=900万円+300万円=1,200万円、A・Cは各900万円
(合計3,000万円)
寄与分は、遺産の額から遺贈の額を差し引いた残りを超えることはできません(民法904条の2第3項)。
決まらないときは家庭裁判所へ
協議がまとまらないときは、寄与をした人の請求により、家庭裁判所が寄与の時期・方法・程度、遺産の額などの事情を考えて寄与分を定めます。裁判所の案内では、「寄与分を定める処分調停」の申立て費用は申立人1人につき収入印紙1,200円分と郵便切手です。寄与分の請求は、遺産分割の請求があった場合などにすることができ(同条4項)、裁判所も、調停が不成立になった場合に遺産分割審判の申立てをしていないと、寄与分の審判の申立ては不適法として却下されると案内しています。調停・審判の流れは遺産分割がまとまらないときをご覧ください。
相続人以外の親族の貢献:特別寄与料
寄与分を主張できるのは相続人だけです。たとえば、亡くなった方の長男の妻が長年介護をしていた場合、長男の妻は相続人ではないため寄与分は認められません。こうした場合のために、2019年の改正で特別寄与料の制度ができました(民法1050条)。裁判所の案内では、2019年(令和元年)7月1日以降に開始した相続が対象です。
- 請求できる人:無償で療養看護などの労務を提供し、財産の維持・増加に特別の寄与をした、相続人ではない親族
- 請求の相手:相続人(各相続人は法定相続分などに応じて負担)
- 期限:協議がまとまらず家庭裁判所に請求する場合、相続の開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年を過ぎると請求できない
期限がとても短いので、該当しそうな場合は早めに準備が必要です。
2023年改正:相続開始から10年で主張できなくなる
法務省の資料によると、長く放置されると生前贈与や寄与分に関する資料が散逸し、関係者の記憶も薄れて相続分の計算が難しくなることから、早期の遺産分割を促すために設けられたルールです。
例外
- 10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
- 10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割を請求できないやむを得ない事由があった場合で、その事由がなくなってから6か月以内に家庭裁判所に請求したとき
また、10年を過ぎていても、相続人全員が特別受益や寄与分を考慮した分け方に合意すれば、その内容で分割することは可能とされています。
2023年4月より前に始まった相続にも適用される
このルールは改正前に開始した相続にも適用されます。ただし経過措置があり、「相続開始から10年を経過する時」と「改正法の施行(2023年4月1日)から5年を経過する時」のいずれか遅い時までに家庭裁判所へ遺産分割を請求すれば、特別受益や寄与分を主張できます。古い相続が未分割のままになっている場合は、施行から5年の節目となる2028年3月末までに対応を検討しましょう。
主張するなら「記録」が支えになる
特別受益も寄与分も、「言った・言わない」になりやすいテーマです。話し合いでも調停でも、客観的な資料があるかどうかが大きく影響します。
- 特別受益:振込の記録、贈与契約書、贈与税の申告書の控え、不動産の登記事項
- 寄与分・特別寄与料:介護の日誌(日付・時間・内容)、要介護認定の資料、介護サービスの利用記録、立て替えた費用の領収書、家業での勤務の実態が分かる資料
話し合いでどう切り出すかは、相続で揉めない話し合いの進め方も参考にしてください。
よくある質問
特別受益と寄与分は、両方同時に主張できますか?
できます。たとえば、ある相続人に住宅資金の援助があり、別の相続人に介護の貢献がある場合、両方を考慮して相続分を計算することになります。どちらも認められるかどうかは個別の事情で判断されます。
介護をしていれば、必ず寄与分が認められますか?
必ずではありません。家族として通常期待される程度を超える「特別の寄与」であり、それによって財産の維持・増加につながったことが必要とされます。認められるかどうか、金額をどう評価するかは、介護の期間や内容、資料の有無によって大きく変わります。
相続開始から10年以上たっています。もう特別受益は主張できませんか?
原則として主張できませんが、10年が経過する前に家庭裁判所へ遺産分割を請求していた場合などは例外があります。2023年4月より前に開始した相続は、施行から5年(2028年3月末)までの猶予があります。ご自身のケースがどれに当たるかは、弁護士などの専門家に確認してください。
まとめ:公平の調整は、期限と記録が鍵
特別受益は生前贈与や遺贈による「もらい過ぎ」を差し引き、寄与分は財産の維持・増加への「特別の貢献」を上乗せする、相続人の間の公平を図る仕組みです。相続人以外の親族の貢献には特別寄与料があり、こちらは6か月・1年という短い期限があります。2023年4月からは、相続開始から10年を過ぎると原則として特別受益も寄与分も主張できなくなりました。主張する場合も、される場合も、客観的な記録をもとに早めに話し合うことが大切です。
※本記事は2026年10月時点の法令と公的な案内をもとにした一般的な解説です。計算例はしくみを説明するための目安で、特別受益・寄与分に当たるかどうかや金額の評価は個別の事情によって異なります。具体的な判断は弁護士などの専門家にご確認ください。
e-Gov法令検索「民法」第903条・第904条・第904条の2・第904条の3・第1050条、附則(令和3年法律第24号)第3条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
法務省「遺産分割に関する民法改正の概要(具体的相続分による遺産分割の時的限界)」https://www.moj.go.jp/content/001372212.pdf
法務省「相続登記・遺産分割の手続等」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
裁判所「寄与分を定める処分調停」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_23/index.html
裁判所「特別の寄与に関する処分調停」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_25/index.html
裁判所「遺産分割調停」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html






