保険

生命保険金と遺留分・特別受益|原則対象外だが例外も

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「死亡保険金は遺産分割の対象外だから、いくら受け取っても他の相続人は文句を言えない」——原則はそうですが、例外もあります。保険金が突出して大きい場合、特別受益に準じて扱われることがあるのです。この記事では、生命保険金と遺留分・特別受益の関係を、分かりやすく解説します。

原則:保険金は遺産分割の対象外

死亡保険金は、受取人固有の財産であり、原則として遺産分割の対象になりません。また、遺留分の計算の基礎にも、原則として含まれません。これは、渡したい人に確実に残せるという生命保険のメリットでもあります(保険金は相続財産か)。

例外:あまりに不公平な場合

特別受益に準じる扱いただし、保険金の額が遺産全体に比べてあまりに大きく、相続人間の公平を著しく害するような特段の事情がある場合には、例外的に特別受益に準じて持ち戻しの対象になることがある、と判例で示されています。「保険金なら何億円でも完全に別枠」とは限らないのです。

判断される主な要素

要素 見られるポイント
保険金額の割合 遺産全体に対して保険金がどれくらい大きいか
同居・介護など 受取人と被相続人の関係・貢献
他の相続人の生活状況 不公平の程度

これらを総合的に見て、「著しく不公平」と判断される場合に、例外的な扱いになります。あくまで例外であり、通常の範囲なら原則どおり対象外です。

特別受益・遺留分との関係を整理

  • 原則:保険金は遺産分割・遺留分の対象外(特別受益
  • 例外:著しく不公平な場合は特別受益に準じることがある
  • 遺留分(遺留分とは)を侵害するほど偏らせるのは、争いのもと

争いを避けるために

バランスへの配慮を生命保険は便利な反面、特定の人に極端に偏らせると、他の相続人の不満や争いを招くことがあります。全体のバランスに配慮し、なぜそうするのかを遺言の付言などで伝えておくと、争いを防ぎやすくなります。

まとめ

死亡保険金は、原則として遺産分割・遺留分の対象外ですが、額が遺産に比べて著しく大きく不公平な場合は、例外的に特別受益に準じて持ち戻されることがあります。生命保険を相続対策に使うときは、特定の人に偏らせすぎないバランスへの配慮が大切。想いを付言で伝えるなど、争いを防ぐ工夫をしましょう。

保険も、全体のバランスを考えて。

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