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「うちの場合、誰がどれだけ相続するの?」——相続の割合の目安となるのが法定相続分です。相続人の組み合わせによって割合が決まっています。この記事では、法定相続分の割合を、早見表とパターン別の具体例で、分かりやすく解説します。
法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められた遺産を分ける割合の目安です。あくまで目安であり、相続人全員が合意すれば、これと異なる分け方もできます。遺言があればそちらが優先されます(法定相続人とは)。
法定相続分の早見表
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 配偶者 1/2、子 1/2 |
| 配偶者と父母 | 配偶者 2/3、父母 1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4 |
| 配偶者のみ | 配偶者 全部 |
| 子のみ | 子で均等に全部 |
同順位は均等に分ける子が複数いる場合は、子の取り分(1/2など)を人数で均等に分けます。たとえば配偶者と子2人なら、配偶者1/2、子はそれぞれ1/4ずつです。
パターン別の具体例
例1:配偶者と子2人
配偶者 1/2、子はそれぞれ 1/4。遺産が4,000万円なら、配偶者2,000万円、子は各1,000万円が目安です。
例2:配偶者と親
子がいない場合、配偶者 2/3、親 1/3。親が2人なら、それぞれ1/6ずつです。
例3:配偶者と兄弟姉妹
子も親もいない場合、配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4。兄弟姉妹が複数なら、その1/4を均等に分けます。
注意点
あくまで目安法定相続分は「絶対にこう分ける」ものではありません。全員が合意すれば自由に分けられ、遺言があれば遺言が優先されます。ただし、遺言でも侵害できない遺留分には配慮が必要です(遺留分とは)。また、生前贈与(特別受益)や貢献(寄与分)があれば、調整されることもあります。
まとめ
法定相続分は、配偶者と子なら1/2ずつ、配偶者と父母なら2/3・1/3、配偶者と兄弟姉妹なら3/4・1/4が目安です。同順位が複数なら均等に分けます。あくまで目安で、全員合意や遺言で変えられますが、遺留分には配慮を。特別受益・寄与分で調整されることもあります。まずは相続人を確定し、財産を把握して、分け方を考えましょう。
分け方を考える前に、全体の把握を。
※相続分は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






