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遺言や生前贈与で、自分の遺留分(最低限の取り分)を侵害された——。そんなとき、その分を取り戻すための手続きが「遺留分侵害額請求」です。ただし、この請求には厳しい期限(時効)があり、知らずに放置すると権利そのものが消えてしまいます。この記事では、遺留分侵害額請求の期限・進め方・注意点を、わかりやすく解説します。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、遺贈や贈与を多く受けた人に対して、侵害された金額を「お金」で支払うよう求める手続きです。以前は不動産などの現物を取り戻す制度でしたが、法改正により、現在は金銭での請求に一本化されています。遺留分の割合や計算は遺留分とはをご覧ください。
期限(時効)に要注意
・相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年
・相続開始から10年(知らなくても)
このいずれかを過ぎると、請求権は時効で消滅します。
特に「1年」は短く、うっかり過ぎてしまいがちです。侵害に気づいたら、早めに動く必要があります。
請求の進め方
- まず意思表示:時効を止めるため、期限内に「遺留分を請求する」意思を相手に伝えます。後で証拠が残るよう、内容証明郵便で行うのが一般的です
- 金額の計算・交渉:遺産や贈与を評価し、遺留分侵害額を計算して話し合います
- まとまらなければ調停・訴訟:話し合いで解決しない場合、家庭裁判所の調停や、裁判で解決します
誰に、どう請求する?
請求の相手は、遺贈や贈与を受けて多くもらった人です。相手が複数いる場合は、負担の順序や割合にルールがあります。金額の計算は、不動産の評価などで複雑になりやすいため、弁護士に相談しながら進めるのが確実です。
まとめ
遺留分侵害額請求は、侵害された取り分を金銭で取り戻す手続きです。ただし「知った時から1年、相続開始から10年」という期限があり、過ぎると権利が消えてしまいます。まずは期限内に、内容証明郵便で請求の意思を伝えることが何より大切。金額の計算や交渉は複雑なので、早めに弁護士へ相談しましょう。遺留分の基本は遺留分とはをご覧ください。
短い期限を、見逃さないために。
※期限の起算・手続きは個別事情で異なります。詳細は弁護士にご確認ください。






