本ページはプロモーションを含みます
一家の働き手が亡くなったとき、残された家族の生活を支える大切な制度が遺族年金です。ただし、受け取れる人や金額は、加入していた年金の種類や家族構成で変わり、少し複雑です。この記事では、遺族年金の基本的なしくみを、分かりやすく整理します。
遺族年金とは
遺族年金は、年金に加入していた方(または受給していた方)が亡くなったとき、生計を維持されていた遺族に支給される年金です。大きく「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
2種類の遺族年金
| 種類 | 対象 | 主な受給者 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 国民年金の加入者など | 子のある配偶者・子 |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金の加入者など | 配偶者・子・父母など(順位あり) |
「子」の要件に注意遺族基礎年金は、原則として「子のある配偶者」または「子」が対象です。ここでの「子」は、18歳になった年度末まで(障害がある場合は20歳未満)を指します。子がいないと遺族基礎年金は受け取れない点に注意が必要です。
遺族厚生年金の特徴
会社員などが加入する厚生年金では、遺族厚生年金があります。子がいない配偶者も対象になり得るなど、遺族基礎年金より対象が広めです。金額は、亡くなった方の厚生年金の加入実績に応じて計算されます。
中高齢寡婦加算など
遺族厚生年金には、一定の要件を満たす妻に対する「中高齢寡婦加算」など、上乗せの仕組みもあります。要件が細かいため、実際に受け取れる額は年金事務所で確認するのが確実です。
手続きと相談先
請求しないと受け取れない遺族年金は、自分で請求しないと受け取れません。年金事務所・年金相談センターで手続きします。必要書類や要件は複雑なので、死亡後の年金手続き(死亡後の年金手続き)とあわせて、早めに相談しましょう。
まとめ
遺族年金は、亡くなった方に生計を維持されていた遺族の生活を支える制度で、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。遺族基礎年金は「子のある配偶者・子」が対象、遺族厚生年金は対象が広めです。要件が複雑で、請求しないと受け取れないため、年金事務所で早めに確認・手続きを。制度を知って、受け取れるものを見逃さないようにしましょう。
残された家族の支えを、確実に。
※要件・金額は個別事情で異なります。詳細は年金事務所にご確認ください。






