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家族が亡くなったとき、忘れずに行いたいのが年金の手続きです。年金は自動では止まらず、放置すると受け取りすぎ(返還が必要)になることも。一方で、受け取れるはずの未支給年金を請求し忘れることもあります。この記事では、死亡後の年金手続きを、分かりやすく解説します。
まず「受給を止める」手続き
早めに届け出を年金を受け取っていた方が亡くなったら、年金受給権者死亡届を提出して受給を止めます。日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば省略できる場合もありますが、放置して受け取りすぎると返還が必要になるため、早めの対応が大切です。
未支給年金を請求する
年金は後払い(例:2か月分をまとめて後から支給)のため、亡くなった月の分などが「未支給年金」として残ります。これは、生計を同じくしていた遺族が請求して受け取れます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受け取れる人 | 生計を同じくしていた配偶者・子・父母など(順位あり) |
| 手続き | 未支給年金・保険給付請求書を提出 |
| 時効 | 5年 |
未支給年金は一時所得未支給年金は、受け取った遺族の一時所得として扱われ、相続税の対象ではありません(遺族固有の権利のため)。
遺族年金の確認も
亡くなった方に生計を維持されていた遺族は、遺族年金を受け取れることがあります。死亡後の年金手続きの際に、遺族年金の対象になるかもあわせて確認しましょう(遺族年金とは)。
手続きの窓口
- 年金事務所・年金相談センター(厚生年金・国民年金)
- 国民年金だけの場合は市区町村の窓口でも一部対応
- 必要書類:年金証書、死亡を証明する書類、戸籍、請求者の口座情報など
忘れやすいので早めに
年金手続きは、葬儀や他の手続きに追われて後回しになりがち。特に未支給年金や遺族年金は請求しないと受け取れません。時効もあるため、落ち着いたら早めに年金事務所へ相談しましょう。相続手続き全体の流れは相続手続きの流れもご覧ください。
まとめ
死亡後の年金手続きは、まず受給を止める死亡届から。受け取りすぎると返還が必要です。年金は後払いのため未支給年金が残り、生計を同じくした遺族が請求できます(時効5年)。あわせて遺族年金の対象かも確認を。請求しないと受け取れないものが多いので、早めに年金事務所へ相談しましょう。
受け取れるものを、見逃さない。
※手続き・要件は個別事情で異なります。詳細は年金事務所にご確認ください。






